支払トラブル対策規程
支払トラブル対策規程のテキスト
支払トラブル対策規程
(総則)
第1条 この規程は、販売代金の支払トラブル対策について定める。
(支払い条件の確認)
第2条 営業社員は、取引先に対して商品を販売するときは、あらかじめ次の事項を確認しなければならない。
(1)支払日
(2)支払方法
(3)支払回数
(4)分割払いのときは、各回の支払日、支払額
(販売の差し控え)
第3条 営業社員は、次の場合には、販売を差し控えなければならない。
(1)相手が支払条件の確認に応じないとき
(2)前回までに販売したものの支払いが滞っているとき
(3)支払日が3カ月以上先であるとき
(4)手形のサイトが120日を超えるとき
(5)分割払いの回数が20回を超えるとき
(集金)
第4条 営業社員は、指定された支払日に支払先を訪問し、販売代金を集金しなければならない。
2 口座振込によるものについては・支払日に支払いを確認しなければならない。
(支払の督促)
第5条 営業社員は、支払日に支払いが行われなかったときは、必ず支払いを督促し、次回の支払日を確認しなければならない。
(会社への報告)
第6条 営業社員は、再三の督促にもかかわらず、当初の支払日を1カ月以上経過しても支払いが行われないときは・次の事項を会社に報告しなければならない。
(1)販売先名
(2)販売金額
(3)指定された支払日・支払方法等
(4)督促の経緯
(5)その他必要事項
(内容証明郵便等による支払いの督促)
第7条 会社は、当初の支払日を1カ月以上経過しても支払いが行われないときは、次のうち、1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)内容証明郵便による支払いの督促
(2)簡易裁判所の支払督促制度の利用
(3)簡易裁判所の少額訴訟制度の利用
(4)簡易裁判所の民事調停制度の利用
(5)債務確認書の提出請求
(6)社長の個人保証の請求
(7)納入した商品の引揚げ
(8)新規出荷の停止
(9)新規契約の停止
(10)その他必要事項
2 前項に定める措置は、次の額を総合的に判断して決定する。
(1)販売金額
(2)販売先の経僧状況
(3)販売先の姿勢
(4)取引を開始した経緯
(5)その他
(支払条件変更の申出の報告)
第8条 営羅員は、支払いを督促した販売先から支払条件の変更の申出を受けたときは、次の事項を会社に報告しなければならない。
(1)販売先名
(2)販売金額
(3)当初の支払日、支払方法
(4)取引先から申出のあった支払条件変更の内容
(5)その他必要事項
(支払条件変更の申出への対応)
第9条 会社は、次の事項を総合的に考慮して、支払条件変更の申出への対応を決定する。
(1)販売金額
(2)販売先の経営状況
(3)販売先の姿勢
(4)その他
(時効への配慮)
第10条 販売代金の回収については、時効に十分配慮するものとする。
(時候の中断措置)
第11条 会社は、必要に応じて、時効を中断させる措置を講じる。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。