支払遅延対策規程
支払遅延対策規程のテキスト
支払遅延対策規程
(総則)
第1条 この規程は,販売代金の支払遅延対策について定める。
(対策責任者)
第2条 支払遅延対策は営業部の所管とし,その責任者は営業部長とする。
2 営業部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で対策責任者となる。
(1) 営業部次長
(2) 営業課長
(会社への報告と支払督促)
第3条 営業社員は,取引先に販売した商品について,契約した支払日に支払いが行われたかを確認しなければならない。
2 支払いが行われたときは,次の事項を所属課長に報告しなければならない。
(1) 取引先名
(2) 販売商品,販売数量
(3) 販売金額
3 支払いが行われなかったときは,次の事項を所属課長に報告するとともに,その取引先に対して支払いを督促しなければならない。
(1) 取引先名
(2)販売商品,販売数量
(3) 販売金額
(4) 支払日,支払方法等
(5) その他必要事項
4 課長は部下の報告事項を営業部長に報告し,営業部長は社長に報告する。
(新規出荷·契約の停止等)
第4条 営業部長は,当初の支払日を2週間経過しても支払いが行われないときは,社長の許可を得て次の措置を講じる。
(1) 債務確認書の提出請求
(2) 新規出荷の停止
(3) 新規契約の停止
(4) その他
(簡易裁判所の支払督促制度の利用等)
第5条 会社は,当初の支払日を1ヶ月経過しても支払いが行われないときは,次のうち1つまたは2つ以上の措置を講じるものとする。
(1) 簡易裁判所の支払督促制度の利用
(2) 簡易裁判所の少額訴訟制度の利用
(3) その他必要事項
(3) 簡易裁判所の民事調停制度の利用
(4) 社長の個人保証の請求
(5) その他必要事項
2 前項に定める措置は,営業部長が次の事項を総合的に判断して決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 販売金額
(2) 取引先の経営状況
(3) 支払いについての取引先の姿勢
(4) 取引を開始した経緯
(5)その他
(支払条件変更の申出があった場合)
第6条 営業社員は,支払いを督促した取引先から支払条件の変更の申出を受けたときは,次の事項を営業部長に報告しなければならない。
(1) 取引先名
(2) 販売商品,販売数量
(3) 販売金額
(4) 当初の支払日,支払方法
(5) 取引先から申出のあった支払条件変更の内容
(6) その他
2 営業部長は,前項の報告を社長に報告するとともに,次の事項を総合的に考慮して申出への対応を決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 販売金額
(2) 取引先の経営状況
(3) 支払いについての取引先の姿勢
(4) その他
第7条 会社は,支払条件変更の申出への対応を決定したときは,直ちにその内容を取引先へ通知する。
(支払いの確認)
第8条 営業社員は,変更した支払日に支払いが行われたかを確認しなければならない。
2 支払いが行われたときは,その旨を所属課長に報告しなければならない。
3 支払いが行われなかったときは,その旨を所属課長に報告しなければならない。
4 課長は部下の報告事項を営業部長に報告し,営業部長は社長に報告する。
(支払いが行われなかった場合)
第9条 会社は,変更した支払日に支払いが行われなかったときは,次のうち1つまたは2つ以上の対策を講じる。
(1) 個人保証人への支払請求
(2) 連帯保証人への支払請求
(3) 担保物件の処分
(4) 支払いを求める民事訴訟の提起
(5) その他
2 前項に定める対策は,営業部長が次の事項を総合的に考慮して決定し,社長の許可を得て実施する。
(1) 販売金額
(2) 取引先の経営状況
(3)支払いについての取引先の姿勢
(4) その他
(時効への配慮)
第10条 販売代金の回収については,時効に十分配慮するものとする。
(記録)
第11条 会社は,支払遅延が生じた事案を記録にとどめ,営業社員の業務の参考に供する。
(付則)
この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。