新型インフルエンザ対策規程
新型インフルエンザ対策規程のテキスト
新型インフルエンザ対策規程
(総則)
第1条 この規程は,新型インフルエンザ対策について定める。
(所管)
第2条 新型インフルエンザ対策の所管は人事部とし,その責任者は人事部長とする。
(事前の対策)
第3条 会社は,国内において新型インフルエンザが発生した場合に迅速かつ適切に対処するため,次の措置を講じる。
(1) 新型インフルエンザに関するパンフレット·小冊子の配布
(2) 新型インフルエンザに関する講習会の開催
(3) 感染予防·感染拡大防止のための物品(マスク,手袋,ゴーグル,消毒用アルコール,うがい薬等)の備蓄
(4) その他
(情報の収集)
第4条 会社は,国内において新型インフルエンザが発生したことがマスコミで報道されたときは,次の情報の収集に努める。
(1) 感染の拡大状況
(2) 感染者が取るべき措置として,国,地方自治体が定めている事項
(3) 他社の感染防止対策
(4) その他
2 収集した情報は,社内LAN等で適宜社員に伝達し,感染防止に努めるよう呼びかける。
(感染拡大防止のための措置)
第5条 会社は,新型インフルエンザの感染拡大を防止するため,次の措置を講じる。
(1) 感染予防·感染拡大防止のための物品(マスク,手袋,ゴーグル,消毒用アルコール,うがい薬等)の配布
(2) マスク着用,手洗い,うがいの励行の呼びかけ
(3) 健康状態の自己把握の呼びかけ
(4) 会議,集会の自粛
(5) 職場の清掃,消毒
(6) 入口への消毒用アルコールの設置
(7) その他
2 来訪者に対しては,入口において消毒用アルコールで消毒してから社内に入るよう,協力を求める。
(社員の感染情報の収集)
第6条 会社は,社員の新型インフルエンザ感染情報の収集に努める。
(発熱相談センターへの相談·受診)
第7条 社員は,自分自身または家族に,発熱,咳,関節痛などの新型インフルエンザを疑わせる症状が出たときは,まず保健所等に設置されている「発熱相談センター」に電話等で連絡し,その指示に従って指定された医療機関で受診しなければならない。
(勤務時間中に発熱等の症状が出た場合)
第8条 会社は,社員が勤務時間中に,発熱,咳,関節痛などの新型インフルエンザを疑わせる症状が出たときは,症状の悪化と感染の拡大を防止するため,直ちに帰宅するよう命令する。
2 帰宅を命令された社員は,帰宅しなければならない。
3 帰宅したときは,直ちに保健所等に設置されている「発熱相談センター」に電話等で連絡し,その指示に従って指定された医療機関で受診しなければならない。
(会社への報告)
第9条 社員は,医療機関において,自分自身または家族が新型インフルエンザに感染していると診断されたときは,直ちに次の事項を会社に報告しなければならない。
(1) 感染者の氏名,社員との続柄
(2) 診断された日時
(3) 医療機関の名称
(4)医療機関から指示された事項
(5) その他必要事項
(感染した社員の出勤停止)
第10条 医療機関において新型インフルエンザに感染していると診断された社員は,出勤停止とする。
2 医療機関の指示に従って治療に専念しなければならない。
3 出勤停止の期間は,欠勤または年休として取り扱う。
(出勤停止の解除)
第11条 感染した社員は,他の人に感染させる可能性がなくなれば出社できる。
2 出社に当たっては,医師の証明書を提出しなければならない。
(家族が感染した社員の取り扱い)
第12条 会社は,家族が新型インフルエンザに感染した社員に対しては,他の人に感染させる可能性がなくなるまで出社を控えるよう指導する。
(付則)
この規程は令和 年 月 日から施行する。