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サプライチェーン経営不振対策規程

サプライチェーン経営不振対策規程のテキスト

               サプライチェーン経営不振対策規程
(総則)
第1条 この規程は,サプライチェーンの経営不振対策について定める。
(所管)
第2条 サプライチェーンの経営不振対策は資材調達部の所管とし,その責任者は資材調達部長とする。
(サプライチェーン経営への関心)
第3条 資材調達部長は,製品の生産に必要な部品の安定的供給を確保するため,サプライチェーンの経営内容と業績に常に関心を払わなければならない。
2 資材調達部長以外の者は,サプライチェーンの経営が不振であるという情報を入手したときは,直ちに資材調達部長に通報しなければならない。
(事実関係の調査)
第4条 資材調達部長は,サプライチェーンの経営不振情報を入手したときは,直ちにその事実関係を調査しなければならない。
2 調査は,次の方法による。
(1)経済専門の新聞,雑誌の記者への問い合わせ
(2)そのサプライチェーンの営業担当社員への照会
(3)同業他社の資材調達担当者への照会
(4) その他
(社長等への報告)
第5条 資材調達部長は,事実関係の調査の結果サプライチェーンの経営が不振であることを確認したときは,直ちに社長および生産部長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1)経営不振のサプライチェーンの名称
(2) 経営不振の内容
(3) 経営不振に陥った理由
(4) 経営不振情報を入手した経緯および調査の方法
(5)その他必要事項
(対策の実施)
第6条 会社は,サプライチェーンの経営不振に対応し,次のいずれか1つ,あるいは2つ以上の対策を講じる。
(1) 不振サプライチェーンからの調達量の削減
(2) 他のサプライチェーンからの調達量の増加
(3) 新規サプライチェーンとの契約
(4) その他
2 前項に定める措置は,資材調達部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
(支援の申入れのあったとき)
第7条 会社は,経営不振サプライチェーンから経営支援の申出があったときは,次の事項を総合的に判断して支援を行うか行わないかを決定する。
(1) そのサプライチェーンの技術水準
(2) そのサプライチェーンとの取引実績
(3) 経営不振に陥った理由,原因
(4) 他のサプライチェーンからの調達の可能性
(5) その他
2 支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 経営の指導,助言
(2) 支払日の繰上げ
(3) 資金の貸付
(4) その他
3 支援を実施する場合,その具体的内容は,資材調達部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。
4 資金の貸付を行うときは,担保の差し出しを求める。
(支援実施後の対応)
第8条 資材調達部長は,サプライチェーンの経営支援を実施したときは,そのサプライチェーンから定期的に経営状況の報告を受け,これを社長に報告しなければならない。
(新規サプライチェーンの選定条件)
第9条 資材調達部長および生産部長は,新規サプライチェーンを選定する場合,次の条件を満たすものを選定しなければならない。
(1) 技術水準が一定レベル以上であること
(2) 会社が必要とする量のものを安定的に供給できること
(3) 経営が安定していること
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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