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食中毒対策規程

食中毒対策規程のテキスト

               食中毒対策規程
(総則)
第1条 この規程は,社員食堂において食中毒が発生したときの対策を定める。
(所管)
第2条 食中毒対策の所管は人事部とし,その責任者は人事部長とする。
(関係社員の責務)
第3条 社員食堂の業務に携わる者は,食堂の衛生の保持および利用者の安全と健康に十分配慮しなければならない。
(受診)
第4条 社員は,下痢,嘔吐,発熱,腹痛その他食中毒と疑われる症状が出たときは,医師の診断を受けなければならない。
2 受診の結果,「食中毒である」または「食中毒の可能性が強い」と診断されたときは,所属長にその旨を報告しなければならない。
3 役職者は,部下から食中毒の報告を受けたときは,直ちに人事部長にその内容を報告しなければならない。
(原因の究明)
第5条 人事部長は,社員から食中毒の報告があったときは,その原因が社員食堂によるものかを究明する。
2 究明に当たっては,必要に応じ,産業医その他の専門家の意見を聴いて判断するものとする。
(社長への報告)
第6条 人事部長は,社員の食中毒の原因が社員食堂によるものであると判断したときは,社長に次の事項を報告する。
(1) 食中毒の発生日
(2) 社員から報告された症状と医師の診断結果
(3) 食中毒の発症者数
(4) 食中毒の原因が社員食堂によるものであると判断される理由
(5) その他必要事項
(保健所への届出)
第7条 人事部長は,社員の食中毒が社員食堂によるものであると判断したときは,直ちに次の事項を所轄の保健所に届け出る。
(1) 社員の症状と発症日
(2) 医師の診断結果
(3) 発症日以前における社員食堂のメニューの内容
(4) その他必要事項
(調査への協力)
第8条 会社は,保健所による原因調査に全面的に協力する。
2 社員食堂の運営委託会社に対し,保健所の調査に協力するよう指示する。
(営業停止命令を受けたとき)
第9条 会社は,保健所から一定期間,社員食堂の営業停止命令を受けたときは,次の事項を社員に発表し,理解と協力を求める。
(1) 保健所から営業停止命令を受けた旨
(2) 営業停止の期間
(3) その他必要事項
(食中毒による欠勤日の取り扱い)
第10条 会社は,保健所から食中毒の原因が社員食堂にあると認定された場合,社員の食中毒による欠勤日は有給扱いとする。
(営業停止補償)
第11条 会社は,社員食堂の運営委託会社に対し,営業停止に伴う損害補償はいっさい行わないものとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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