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盗難対策規程

盗難対策規程のテキスト

               盗難対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社の金銭,物品等の盗難対策について定める。
(所管)
第2条 盗難対策は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(盗難防止対策)
第3条 会社は,盗難防止のため,次の対策を講じる。
(1) 警備員の配置
(2) 監視カメラの設置
(3) 来訪者の規制
(4) その他必要な措置
(社員の義務)
第4条 社員は,自分が管理する金銭,物品等が盗難に遭わないよう,厳重に管理しなければならない。
2 退社するときは,金銭および重要書類は金庫に収納し,その他の重要な物品はロッカーに収納し,施錠しなければならない。
3 出社したときは,収納した金銭,物品等の安全を確認しなければならない。
(不審者を見つけたとき)
第5条 社員は,社内において不審者を見つけたときは,社外に退去するよう求めるか,または警備員に通報しなければならない。
2 退去しないときは,警察に通報する。
(盗難報告)
第6条 社員は,自分が管理する金銭,物品等が盗難に遭ったときは,直ちに所属長を経由して総務部長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1) 盗まれたものの名称,数量
(2) 盗難に気付いた日時
(3) その他必要事項
(警察への届出)
第7条 総務部長は,社員から盗難の報告を受けたときは,その事実関係を確認し,警察に届け出る。
2 会社は,警察による捜査に協力する。
(表彰)
第8条 会社は,盗難の防止に特に功労のあった者を表彰する。
(懲戒処分)
第9条 会社は,社員の管理不行届により盗難が生じたときは,その社員を懲戒処分に付する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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