取引先経営不振対策規程
取引先経営不振対策規程のテキスト
取引先経営不振対策規程
(総則)
第1条 この規程は、取引先が経営不振に陥ったときの対策を定める。
(会社への報告)
第2条 営業社員は、担当している取引先が経営不振に陥ったという情報を入手したときは、直ちに次の事項を営業部行に報告しなければならない。
(1)取引先名
(2)入手した情報の内容取引先名
(3)情報を入手した経緯・ルート
(4)情報を入手した日時
(5)その他必要事項
(事実関係の調査)
第3条 会社は、取引先の経営不振について、事実関係の調査を行う。
(一次対策)
第4条 会社は、調査の結果経営不振を確認したときは、不良債権の発生を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)取引の抑制
(2)支払状況のチェツク
(二次対策)
第5条 会社は、取引先の支払状況が悪化したときは、取引先に対し、次のうち、1つまたは2つ以上を申し入れる。
(1)債務確認書の提出
取引先が会社に対して有する債務を確認する書面の提出を求める。
(2)支払条件の変更
現金払いへの変更、手形のサイトの短縮など、支払条件の変更を求める。
(3)有力経営者の個人保証
取引先の会長、社長、その他有力経営者に対し・会社の債務の個人保証を求める。
(4)連帯保証人を立てること
経済力のある者を連帯保証人とすることを求める。
(5)担保の提供または積増し
取引先が担保を積んでいないとき1ま担保の提供・担保を積んでいるときは担保の積増しを求める。
2 前項の申入れは、書面で行い、かつ・返答期限を設ける。
(三次対策)
第6条 会社は、取引先が次のいずれかに該当するときは、次項に定める措置を講じる。
(1)前条に定める会社の申出に応じないとき、または、応じる見込みがないとき
(2)支払が停滞したとき
(3)支払不安が高まったとき
2 会杜は、次のうち、1つまたは2つ以上を構ずる。
(1)受注・出荷の停止
受注および出荷を全面的に停lhする。
(2)債権・債務の相殺
取引先に対して債権および債務の双方を有するときは、それらを相殺する。
(3)内容証明郵便による支払いの督促
郵便局の内容証明郵便によって支払いを督促する。
(4)公正証書の作成
公証人役場において憤務の存在を確認する公正証書を作成してもらう。
(5)支払督促制度の利用
債権が少額であるときは、簡易裁判所に申出て、支払いを督促する書面を送付してもらう。
(6)少額訴訟
債権が少額であるときは簡易裁判所こ対し、少額訴訟を提訴する。
(四次対策)
第7条 前条までに定める措置を講じても代金の支払いが行われないときは、次のうち、1つまたは2つ以上の措置を講ずる。
(1)債権譲渡の申し入れ
取引先に対し、取引先が第三者に対して有する債権を会社に譲渡するよう申し入れる。
(2)代理受領の申し入れ
取引先に対し、取引先が第三者に対して有する債権を会社が受け取ることを申し入れる。
(3)担保物件の処分
会社が有している債権の範囲内で、取引先が積んでいる担保を処分する。
(4)民事調停の申立て
簡易裁判所に対し、民事調停を申し立てる。
(5)個人保証人への支払請求
個人保証人に対して、会社の債務の支払いを請求する。
(6)連帯保証人への支払請求
取引先が連帯保証人を立てているときは、連帯保証人に対して支払いを請求する。
(五次対策)
第8条 会社は、次のいずれかに該当するときは、次項に定める措置を講ずる。
(1)前条までに定める措置によっても債権を回収できないとき
(2)債権の額が大きいとき
2 会社は、次のうちいずれかを講ずる。
(1)民事訴訟
裁判所に対し、支払いを求める民事訴訟を提訴する。
(2)強制執行の申立て
裁判所に対し、強制執行を申し立てる。
(時効への配慮)
第9条 会社は、債権の回収に当たっては・時効に十分配慮するものとする。
(整理情報の入手)
第10条 営業社員は、取引先が整理を予定しているときは、整理の方法(会社更生法による整理、民事再生法による整理、倒産、特別措置等)について、情報の収集に努めなければならない。
(会社への報告)
第11条 営業社員は、取引先の鯉情報を入手したときは・直ちに営業部長に報告しなければならない。
2 営業部長は、取引先の整理情報を直ちに営業担当役員および社長に報告する。
(債権の回収)
第12条 会社は、取引先の整理の態様に応じて債権の回収を図るものとする。
(弁護士の活用)
第13条 会社は、債権を確実かつ迅速に回収するため、必要に応じて弁護士の意見を求める。
付 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。