営業時間・休業日に関する規程(中小会社・卸売業)
営業時間・休業日に関する規程(中小会社・卸売業) のテキスト
営業時間・休業日に関する規程 (目 的) 第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の営業時間および休業日について定めることを目的とする。 (営業時間) 第2条 営業時間は、午前9時より午後5時30分までとする。 (休業日) 第3条 休業日は、次のとおりとする。 (1)日曜日 (2)土曜日 (3)「国民の祝日に関する法律」その他法令に定める休日 (4)年始(1月2日、1月3日) (5)創立記念日(休業日は○月1日以降最初に到来する金曜日とする。) (6)その他会社の指定した休日 (改 廃) 第4条 この規程の改廃は、取締役会の決議によらなければならない。 付 則 この規程は、平成○年4月1日から施行する。