営業組織規程
営業組織規程のテキスト
営業組織規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、組織規則第○条の規定に基づき、会社の営業業務の機構組織、業務分掌及び職務権限に関する基本事項を定め、営業業務運営の効率化及び責任体制の確立を図ることを目的とする。
(効 力)
第2条 この規程は、会社の営業組織の運営に関する基本規程であり、組織規則を除き、これに反する他の規程等は、その範囲内において無効とする。
2 この規定に反する命令、指示、その他職務に関する行為は、その効果を生じない。
(運用細則等の制定)
第3条 この規程を運用するため、別に細則、基準等を定めることができる。
第2章 組 織
(営業組織)
第4条 会社の営業組織は以下のとおりとする。
(1) 本社営業本部
① 営業企画課
② 広告宣伝課
③ 販売課
④ 商品管理課
⑤ 業務課
(2) 支 社
① 庶務課
② 業務課
(本社営業本部)
第5条 本社営業本部は、営業業務運営の基本計画を立て、支社の業務の指導並びに監督を行う。
(支社の機能)
第6条 支社は、担当地域における製品の販売とこれに伴う代金の回収等をそれぞれ処理し、その地域における社内外の連絡に当たるものとする。
(組織単位)
第7条 組織単位には、それぞれ部を置き、部の下に課、課の下に係を置くものとする。
(役職者の設置)
第8条 社員の役職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本社 部長・課長・係長・主任
(2) 支社 支社長・課長・係長・主任
(補佐職の設置)
第9条 部長又は課長を補佐するため、以下の場合においては、次長又は課長補佐を置くことができる。
(1) 異なる職能の業務を、同一部及び課に所管させる場合
(2) 管理統制の許容を超えた人員を部長又は課長が監督する場合
(3) 部長又は課長の出張等で不在が多い場合
(命令系統)
第10条 組織は、業務につき系統的に編成するとともに、命令の指示内容を明確にし、その運営に当たっては命令系統の統一により、業務遂行の責任と能率の向上を図るものとする。
(委員会)
第11条 会社の営業業務は、組織単位によって分掌処理されることを原則とし、社長が必要と認めた場合に委員会を設置するものとする。委員会には運営における事務処理等を行う下部機構を置くことができる。
第3章 業務分掌
(営業企画課)
第12条 本社営業企画課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 営業方針の企画、検討、調整
(2) 取引制度の企画、実施
(3) 市場調査、受注状況、需要景気予測の実施
(4) 受注計画及び生産依頼
(5) 製品計画、販売計画の検討調整
(6) 営業予算の検討及び管理
(7) 営業統計の作成及び検討
(8) 情報収集、受注及び集金技術の指導
(9) 販売員の活動管理
(10) 得意先の信用調査
(11) 得意先の反社会的勢力該当性に関する属性調査の指導
(広告宣伝課)
第13条 本社広告宣伝課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 広告宣材の研究、企画及び実施
(2) カタログの作成
(3) 統計資料の調査、作成
(販売課)
第14条 本社販売課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 受注予定の作成及び実施
(2) 訪問計画の作成及び実施
(3) 新規取引先の開拓及び受注促進
(4) 得意先の信用、営業調査
(5) 得意先の反社会的勢力該当性に関する情報収集及び提供
(6) 代金回収の実施
(7) 苦情受理及び処理
(8) 得意先、同業者等の交際、打合せ
(商品管理課)
第15条 本社商品管理課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 出荷作業の合理化計画の作成及び実施
(2) 商品の受払及び品揃え
(3) 出荷指図書の点検及び処理
(4) 発送品の積込み手配及び確認
(5) 商品受払台帳の記入
(6) 標準保有量の立案及び調整
(7) 棚卸の実施
(8) 返品の受入れ、検査及び記録
(9) 返品統計の作成及び対策
(業務課)
第16条 本社業務課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 売上計算及び統計の作成
(2) 売上入金の事務処理
(3) 得意先の残高管理及び請求
(4) 苦情処理並びに関係部課への連絡
(5) 受注、返品、値引き連絡の処理
(6) 仕入方針、仕入計画の総括指示
(7) 仕入に関する受信、発信
(8) 仕入業務の監査
(支社庶務課)
第17条 支社庶務課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 売掛金の請求及び回収
(2) 金銭収支、会計帳簿の整理及び保管
(3) 庶務、文書、給与に関する事項
(支社業務課)
第18条 支社業務課においては、次に掲げる事項を分掌する。
(1) 商品販売及びこれに付帯する事項
(2) 本社並びに工場委託品の購入
(3) 商品の保管、出納に関する事項
(4) 所管代理店、特約店の統括運営に関する事項
第4章 職 位
(部 長)
第19条 部長は、社長の命を受け、所属員を指揮監督し、その部の業務を統轄する。
(支社長)
第20条 支社長は、社長の命を受け、所属員を指揮監督し、その支社の業務を統轄する。
(課 長)
第21条 課長は、部長若しくは支社長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その課の業務を遂行する。
(係 長)
第22条 係長は、課長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その係の業務を遂行する。
(主 任)
第23条 主任は、係長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その所管業務を遂行する。
(職務分掌規程)
第24条 各職位の職務分掌に関しては、別に定める職務分掌規程による。
第5章 職務権限
(各職位の責任及び権限)
第25条 各職位は、その職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を有する。
(権限の尊重)
第26条 各職位は、他の組織の職務及び権限を侵してはならない。
附 則
(規程の改廃)
第27条 この規程の改廃は、別に定める会社規程の管理に関する規程の定めるところによる。
(施行期日)
第28条 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。