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取引先口座開設規程(中小会社・小売業)

取引先口座開設規程(中小会社・小売業) のテキスト

               取引先口座開設規程

(目 的)
第1条 新たに取引を開始する得意先企業の管理口座を開設(得意先台帳登録など)し、業務の円滑な処理ができるようにするために必要な手続を定める。
2 業務処理に必要な書類
 (1)得意先口座開設申請書
 (2)信用調査会社情報
 (3)得意先企業の登記簿謄本
 (4)業務委託契約書
 (5)得意先台帳
 (6)得意先企業情報(会社説明資料など)
(業務手順)
第2条 営業担当者は、口座開設を行う取引先との間に、業務委託契約書を締結する。
2 営業担当者は、契約先企業の企業概要資料を入手する。
3 営業担当者は、得意先口座開設申請書に必要事項を記入のうえ作成する。
(承認手順)
第3条 営業課長は、営業担当者が作成した資料内容を確認し、得意先口座開設申請に承認を与える。
2 管理部総務課は、契約先企業の登記簿謄本と信用調査会社情報を入手し、与信限度を算定する。
3 管理部総務課は、得意先台帳に登録し、得意先コードを決定する。
4 総務課長が、資料内容の確認と与信限度の妥当性を確認し、得意先口座開設申請書に確認印を押す。
5 管理部長は、資料の確認をし、得意先口座開設申請書に承認の押印をする。
6 法務部は、資料の内容と与信限度額を確認し、得意先口座申請書に承認の押印をする。
(保 管)
第4条 管理部総務課は、資料一式の写しを取り保管をする。資料原本一式は、営業管理課で保管する。
2 管理部総務課は、得意先台帳の原本を保管する。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、管理部において審議され、管理部長の決裁を経て行う。
(実 施)
第6条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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