電気取扱作業標準(大会社・製造業)
電気取扱作業標準(大会社・製造業)のテキスト
電気取扱作業標準
(目 的)
第1条 作業の安全を確保するための基本として定める。
(適用範囲)
第2条 当社工場における作業で、電気機械機器具の取扱いを含む作業に対して適用する。
(電気取扱作業標準)
第3条 電気機械機器具の取扱いについては、以下の事項を遵守し、安全を確保しなければならない。
(1)一般表示板や危険表示灯などのある場所に、むやみに近寄ったり、手を触れたりしないこと。
(2)取扱者以外は、スイッチや変圧器、電動機などの電気機器や装置には手を触れないこと。自分がけがをするばかりでなく、他人にけがをさせることが多い。
(3)電灯のコードは、釘や金物に掛けないこと。
(4)ぬれ手や裸足のまま直接、電気機械器具や配線などに触れないこと。足元が湿っているときや、鋲を打った靴をはいているときも危険である。
(5)電球に紙や板切れを巻き付けないこと。
(6)電気機械器具の掃除は、必ずスイッチを切ってから行うこと。
(7)電気機械器具の補修は勝手に行わず、設備担当者など専門家に依頼すること。
(8)被覆絶縁線であっても、高熱や湿気で絶縁不良になることのないよう、注意すること。
(9)高圧線の近くで作業を行うときや、金属のパイプ、アングルなどの長尺物を取り扱う場合には、身体やパイプなどが高圧活電部分に触れないよう注意すること。なお、必要に応じて、監視人や指示者を置くこと。
(10)電気機械器具や配線などによって感電や発火などの事故が発生した場合、以下の措置を講じる。
・まず、スイッチを切る。
・自分で切れないときは、近くにいる電気担当者に連絡する。
・感電事故であって、直ちにスイッチを切ることができない場合、乾燥した木材や竹の棒などで被災者を配線などから引き離す。
・被災者の意識の有無を確認する。
・意識不明の場合、脈と呼吸の有無を確認する。
・必要に応じて心臓マッサージや人工呼吸を行う。
・医師の手当てを受けさせる。
(11)スイッチのカバーを開放したままにしないこと。感電の危険があるとともに、ヒューズがとんで火傷を負ったり、火災を引き起こすおそれがある。
(12)スイッチボックスの中やその周辺に、物を置かないこと。
(13)ヒューズは既定のもの以外のものを使用しないこと。針金などの代用品を使用すると、火災の原因になる。
(14)スイッチの開閉は右手で行い、左手は他のものに触れないようにする。特に、金属には触れないようにする。
(15)スイッチの開閉は入念に、しかも完全に行うこと。スイッチの開閉が不完全だと、スパークでけがをする危険があるほか、振動などによってスイッチが入ったり、切れたりして、事故につながるおそれがある。
(16)作業終了後は、必すスイッチを切っておくこと。
(17)停電時には、電気機械器具へのスイッチを必ず切ること。
(18)スイッチを入れる場合、機器の稼働範囲やその周辺の安全を確認すること。
(19)スイッチを入れる場合には、周囲の作業者に連絡・合図を行った後に行うこと。
(20)危険表示や「点検中」、「修理中」などの標識が取り付けられているスイッチには、絶対に手を触れないこと。
(21)電気知識のない者が電線を張ったり、機器を取り付けたり、修理をしたりすることは、その作業中に感電したり、作業の不備から事故が起こる原因になるおそれがあるため、絶対に行わないこと。
付 則
(作業標準の改廃)
第1条 この作業標準の改廃は、各事業部の製造管理部長が立案し、事業部内の安全管理責任者が承認する。
(実 施)
第2条 この作業標準は、平成○年○月○日から実施する。