技術提携に関するガイドライン(大会社・製造業)
技術提携に関するガイドライン(大会社・製造業) のテキスト
技術提携に関するガイドライン
第1章 技術導入に対する考え方
第1条 技術導入について:自己開発路線を堅持し、安易な技術提携(更新を含む。)は排除する。
第2条 技術導入が必要な場合であっても、
(1)当社の中長期的経営方針に合致していること
(2)技術提携の目的や事業計画が明確に示し得ること
(3)技術提携を自己開発の第一ステップとして捉え、計画的かつ早期に技術移転を完了させ当社独自の技術を積極的に付加し、早期自己技術化を図ること
(4)妥当な契約条件であること
第3条 技術導入の条件上の留意事項
(1)対象技術を明確に定義すること
(2)全般的条件の緩和のためにも独占権にこだわらないこと
(3)対価については、客観的に市場/技術を評価し、事業計画との兼ね合いで決定すること
(4)ミニマムロイヤリティは原則として認めない
(5)競合禁止規定は極力排除する
(6)当社の改良技術は必ず当社に帰属させること。テリトリーに関係なく全世界での特許出願権を認めさせること
(7)契約期間は、最近の技術革新のテンポを考え5~7年を目標とする
(8)契約終了後、相手方の特許、商標はさておき、ノウハウについては、使用を妨げられないことを目標とする
第4条 公正取引委員会(公取)が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表しており、これを遵守する必要がある。
第2章 技術供与に対する考え方
第5条 技術供与について:製品販売を最優先するも、当社に輸出限界があるものについては、技術輸出による市場参加も取り得る。ただし、戦略機種については協業の可能性をあわせ検討のこと。
第6条 技術供与する場合も、
(1)当社において技術的に確立され、安定した実績を有する技術を対象とし、実績の乏しい技術の供与は原則として行わないこと。
(2)パートナーとして信頼し得る相手先と組むこと。
(3)現地の法制、外資規制ガイドラインなどを遵守した契約条件であること。
第7条 技術供与上の留意事項
(1)技術トラブルが発生し供与先での技術改善や問題解決のため、当社側で人的、金銭的負担の生じることのないよう、技術の提供にあたっては保証は極力避けること。
(2)独占テリトリーは相手方がビジネス活動をすでに積極的に展開または展開し得る国々・地域に限定すること。供与先が権利の上にあぐらをかくことがないようにすること。
(3)直接取引の可能性を残すべく当社も製造販売権を留保すること。
(4)銘板の表示については当社商標の使用を原則許可しないこと。
(5)契約期間は期待技術料総合計額が実現されるだけの期間とし、未達が予想される場合は終了後の技術の使用を制約すること。
(6)原則競合禁止、ミニマムロイヤリティの支払い、改良のグラントバックの義務付けを求めること。
第8条 技術導入の延長に対する考え方
(1)早期自己技術化姿勢を堅持し、当社独自技術を付加し、当初期間満了とともに独立し得る状態に持ち込むことを基本方針とし、安易な延長を回避する。
(2)延長方針の決定にあたり、個別技術提携の特殊性は考慮するも下記を原則とする。
① 積極延長型提携(延長を認めてよいと考えられるもの)
市場が大いに期待され、すでに事業の柱となっているか、またはなり得る素地はあるが市場や商品の性格から当社の開発力や営業力に限界があり、当社単独対応では不十分であり、事業展開のために相手方の卓越した総合的開発力や知名度が必須であって、これを長期にわたり戦略的に有効活用し得るもの。
② 消極的延長提携(本来延長すべきでないが、状況に応じ延長が否定されないもの)
a.当社に相当の実績があるも、大きな市場成長は見込めず、当社として積極的に開発投資の価値なく、技術提携を打ち切るよりも延長し相手方の技術力や知名度を活用した方が得策と判断されるもの。
b.当社として相当の実績を築き、市場も大いに期待し得るが、自己技術化の努力にもかかわらず、相手方の基本特許や終了後のノウハウ使用禁止規定の克服が困難で、将来の事業継続に重大な支障があるもの。
③ 積極打切型提携(延長を認めないもの)
a.事業の柱とすべきもので上記の①、②-b.以外のもの。
b.自己技術化可能なもの、完成したもの。
c.相手方に開発力のないもの。
d.将来への可能性のないもの。
付 則
(改 廃)
第1条 このガイドラインの改廃は、研究開発部門長が立案し、経営管理委員会の審議を経て、社長が決裁する。
(実 施)
第2条 このガイドラインは、平成○年○月○日から実施する。