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変更・追加処理運用規程(大会社・製造業)

変更・追加処理運用規程(大会社・製造業) のテキスト

               変更・追加処理運用規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 当社で作成する一般図面および規格類などの変更・追加処理の基本的な運用方法について定め、業務の標準化・効率化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社で作成する一般図面および規格類に適用する。
2 これには、製品の構成表・材料表・部品表などのリスト類や作業指導書も含む。
(用語の定義)
第3条 変更:変更とは、図面および規格類の内容を変えることをいい、たとえば形状や個数の修正、寸法追加ならびに規格や仕様の修正、追加などを指す。
2 追加:追加とは、部品図の副番号(PartNo.)と組立図の群番号(GroupNo.)の追加を指し、変更の一部である。たとえば色違い部品の追加など。

第2章 原図の変更

(変更の記入)
第4条 原図の変更は、変更前の形状、寸法、文章などを抹消し、変更後の形状、寸法、文章などを記載する。この際、文章の取消線(――)抹消も可とする。
(変更番号)
第5条 変更履歴を検索しやすくするために、原則として変更箇所に変更番号を付ける。
2 変更番号は、同時変更のものをすべて同番号とし、記載方法は原則として順次△中に1、2…と番号を記入する。
(変更欄の記入)
第6条 原図の左上角にある変更欄へは変更の経歴がわかるように、変更のつど内容を簡潔に記載する。
2 記載は冒頭に変更番号をつけ、変更内容、日付、担当氏名を記載する。
3 説明文が長い場合などは、○○項追加などと項目をもって代表してもよい。図中の変更箇所に変更番号をつけられない場合、索引記号のガイドスケールを変更欄に記載する。
(図面が複数の場合)
第7条 図面が複数枚の場合、1ページ目の変更欄には、全ページ分の変更・追加について記入し、その他のページには、そのページ分の変更・追加についてのみ記入する。
2 スペースの関係で1ページ目に変更内容を記載する余裕がない場合は、変更番号と変更ページのシート番号(S―2/3等)のみ記入してもよい。
(追加の場合)
第8条 追加の場合は、変更欄に変更番号の△の代わりに□を用いる。
2 番号は変更番号を含む一連番号とし、図面更新の場合も継続する。
3 変更と追加が同時の場合、続き番号とし、それぞれを記載する。

第3章 変更通知

(変更・追加通知書)
第9条 変更・追加の伝達手段として変更・追加通知書(以下「変更通知書」と記す。)を用いる。
(発 行)
第10条 変更通知の発行は、各事業部門にて定められた規定により所定枚数を作成し、変更原図とともに照査・承認を得た後、発行配付される。
2 変更通知書は1品1葉を原則とし、複写紙またはその他の方法により複製して配付される。
(様 式)
第11条 変更通知書の様式は、第12条で定められた記載事項を含んでいること(様式例:様式1参照)。
(記載事項)
第12条 変更通知書の記載事項は、原則下記の項目とする。
 (1)機種名:変更の対象となるシリーズ機種など。2機種以上になる場合は、その代表機種名を記入する。
 (2)図面番号(部品番号)
 (3)品名(部品名)
 (4)変更内容:
   ① 変更番号(△内に数字)を冒頭に書き、変更内容をわかりやすく簡潔に書く。図面(原図)などの変更欄と同一表示を原則とする。
   ② 図面を添付しない場合は、略図で変更箇所を示し、変更年月日、変更者名を記載する。
 (5)図面添付:
   ① 図面添付の有無を表示する。
   ② 添付図面が同一番号で数枚にわたっていて、そのうち一部分を添付する場合は、シート番号(構成No.)を記入する。
 (6)緩急度:表1の区分に該当する項目を表示(○印など)する。
 (7)変更担当者:実際の原図変更の担当者名を記入する。
 (8)変更に伴う関連事項:変更に伴う関連変更通知書、および関連技術連絡書があればその旨記載する。また、必要に応じて「旧部品は他の物に転用できる」とか「改造して使用できる」など、取扱いについても記入する。
 (9)変更通知No.:変更通知発行に伴い、変更通知No.(発行番号のことであり、△番号ではない)を採番し管理する。
 (10)変更理由:性能向上、コストダウン、作業容易化、記入漏れ、誤記、新機種追加、VEなど該当する項目を記入する。なお、変更通知書は外部に配布されるので、機密事項は書かないように注意する必要がある。また、変更理由により変更費用の分担のある場合は、変更通知番号にて区分する等の考慮が必要である。
 (11)単価変動推定および型代:必要に応じ1箇あたりの部品につき、材料費、工賃、型代の変動およびその合計の変動を±¥で記入する。ただし、上記コスト変動は通知書の1枚目のみに記入し、他には記入しない(複写後に記入)。
 (12)配付先:配付先名に○をつけるか、部門名を記入する。
 (13)照査・承認:照査者は部門ごとに定めるが、承認者は役職もしくはその任を受けた者とする。
 (14)発行年月日:発行年月日を記入する。
 (15)発行部門 発行部門を記入する。
(保管期間)
第13条 変更通知書の保管期間は、技術資料保管期間規定による。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、技術管理部長が立案し、技術管理委員会の審議・承認を得て発効する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
 
様式1:変更通知書例

 
製品モデル名 関連図面 図面番号 部品名称
変更内容



変更理由:性能向上/VE/作業容易化/誤記/新機種追加/その他





変更に伴う関連事項(関連変更、技術連絡書)および旧部品の処置





緩 急 度 指定ロット・号機 備考
即 時
至 急
新製分
適 時  
部品価格変更 金型変更代 承認 照査 作成
材料 工数 合計 新・旧 取数 費用   
        

配布先 :                         変更通知No.
                                       

 
表1 緩 急 度

区 分 説    明
即 時 部品などの既納入品や製造仕掛品があっても、直ちに変更する場合(一時生産停止も含む)。
至 急 次期納入分より対応とし、仕掛品の修正や新規生産分には変更対応を実施するなど、変更前部品の使用を最小限に抑える。
新製分 新規製造分から実施する場合。
適 時 手配などの都合でいつからでもよい場合。


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