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計測管理規程(大会社・製造業)

計測管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               計測管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、当社において適正な計測管理活動の実施により、製品品質の維持向上、工程の合理化、新製品の研究・開発・設計、公正な取引、原価の低減、安全・衛生の確保、環境保護などを推進し、経営の発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社で行う計測管理全般に適用する。
(基本方針)
第3条 計測管理の適正な実施により、品質特性の正しい評価に努め、顧客の満足する商品を提供する。また、経営体質の強化に寄与する合理的な計測管理を追求する。
(用語の定裁)
第4条 本規程で用いる用語の定義は、次による。ここに定めないその他の用語は、計量法および日本工業規格(以下「JIS」という。)に定める計測用語による。
 (1)計測:特定の目的をもって、物や現象を量的に捉えるための方法・手段を考え、実施し、その結果を用い所期の目的を達成すること。
 (2)計測器:計測を行う機械、器具、装置および複合化された計測装置等をいう。
 (3)トレーサビリティ:計測器が、より高位の計測標準によって次々と校正され、国家標準につながる経路が確立されていること。
 (4)標準器:計測器を校正する際、標準となる計測器または校正装置等および標準物質をいう。
 (5)基準器:計量法で基準器と定められた標準器で、国家機関(計量研究所、都道府県計量検定所等)にて基準器検査を受けた計測器をいう。
 (6)校正等:標準器を用いて、計測器の表す値とその真の値との関係を求めること。計測器の特性を調べることを試験といい、校正と密接にかかわるため通常、試験・校正と並べて使われるが、ここでは検査を含め総称して「校正等」と呼ぶ。
 (7)検査:計測器の性能(器差など)が定められた規格(許容誤差など)の範囲内にあるかを判定する行為をいう。
 (8)計測標準:計測器を校正する際、標準となる標準器、標準計器または校正装置および標準物質をいう。

 
第2章 運営の基本事項

(規程の改廃)
第5条 本規程の改廃は、事業部計測管理責任者または全社計測管理業務担当部門が起案し、計測管理責任者会議にて審議を行い、全社計測管理総括責任者の承認を経て決定する。
(運営の原則)
第6条 本規程に準じた「事業部計測管理規程」に基づく自主管理を原則とする。
(運営の基本事項)
第7条 計測管理は、次の事項を基本として運営する。
 (1)計測管理活動推進組織を、全社および各事業部に設置する。
 (2)自主的な計測管理能力および技術水準の充実、向上を図る。
 (3)事業部内の各部門問の相互協力によって、総合的な計測管理活動を推進する。
 (4)全社計測管理業務担当部門と事業部の相互協力により、全社的な活動の協調を図る。
(運営要項)
第8条 計測管理の運営要項は、次のとおりとする。
 (1)トレーサビリティを確立し、計測標準の充実、整備を図る。
 (2)計量法を遵守する。
 (3)計測器の精度を確保する。
 (4)計測に関する教育、訓練を適切に実施し、人材育成を行う。
 (5)指定校正機関や都道府県計量検定所等の主催する研修、見学会等に参加し、また計測に関する社外動向、各種情報、資料を収集、調査・研究し、計測技術の改善、向上を図る。
 (6)計測の標準化を推進する。
 (7)計測方法、計測管理方法、計測技術および計測器等に対し、改善、開発、研究および助成に努める。
 (8)必要に応じて、協力会社の計測に関する指導と援助を行う。
 (9)計測に関する記録、資料等の保存を行う。
 (10)その他、必要な事項についての措置を講ずる。

第3章 組織と分掌

(組 織)
第9条 第10条以下に定める計測管理関者の役割の下、事業部ごとの推進を基本とするが、全社的な活動の連携を推進し、全社的な計測管理業務を統括する体制を敷く。
(全社計測管理総括責任者)
第10条 全社の計測管理総括責任者は品質管理部長とする。総括責任者は、中長期および年度の計測管理活動の方向づけを行い、計測管理責任者会議、計測分科会を主宰し、方針の徹底と推進方法、推進状況の報告を受ける。
(全社計測管理業務担当部門)
第11条 国内法および国際規格等に整合し、かつ企業としての合理的な計測管理活動を全社的に推進するため、品質管理部がこれにあたる。
2 全社計測管理業務担当部門は、第8条に定める運営要項に基づき事業部の活動状況を把握し、全社的課題に基づき全社計測業務目標および業務計画を作成し、次の事項を推進する。
 (1)全社計測業務方針の立案
 (2)全社トレーサビリティ体系の整備
 (3)基準器・標準器の確保、事業部標準器の登録管理の実施
 (4)適正計量管理事業所の指定取得に関する業務
 (5)計測教育体系の企画、構築、推進
 (6)事業部に対する計測技術支援
 (7)計量法適用にかかわる官公庁、標準研究所および指定校正機関との折衝
 (8)その他、運営要項に基づく必要な事項
(事業部計測管理責任者)
第12条 原則として、各事業部の計測管理責任者は品質保証部門長とする。
2 事業部計測管理責任者は、各事業部の計測管理の徹底を図るため、計測管理担当者等を任命し、事業部内の業務を担当させなければならない。また、運営要領に基づく事業部内の計測管理に関する総合企画を立案し、その実施にあたっては、関係業務部門を調整し、管理する。
(事業部計測管理主管部門)
第13条 原則として各事業部の品質保証部門とする。事業部計測管理責任者より任命された計側管理担当者を中心に、運営要領に基づき、事業部計測管理活動を推進する。
(計測管理責任者会議の運営)
第14条 各事業部の計測管理責任者による会議体である。計測管理総括責任者が主宰し、全社計測管理業務担当部門が運営する。
2 中長期および各年度の計測管理活動方針の審議、検討や、その推進方法・状況の報告を行う。
(計測分科会の運営)
第15条 各事業部の計測管理担当者による会議体である。計測管理総括責任者が主宰し、全社計測管理業務担当部門が運営する。主に運営要領に基づく全社計測管理活動の推進および計測管理に関する当社工業標準の定期的な見直し、改正等の審議を行う。
(事業部計測管理委員会の運営)
第16条 各事業部の計測管理委員による会議体である。事業部計測管理責任者が主宰し、事業部計測管理主管部門が運営する。主に運営要領に基づく事業部計測管理の運営、審議を行う。

第4章 活動実践

(トレーサビリティ)
第17条 全社計測管理総括責任者は適正な計測を確保するため、全社的なトレーサビリティ体系を確立する。このために全社的に共通かつ必要な計測標準を、全社計測管理業務担当部門に確立・維持するものとし、その充実に努める。
2 各事業部で所有する計測標準等、全社計測管理業務担当部門以外で運用されているものは、全社計測管理業務担当部門にてトレーサビリティが確立していることを確認し、全社計測管理総括責任者が報告を受けることにより、全社的な計測標準とみなすことができる。
(基準器の管理)
第18条 基準器については計量士が計量法で定められた方法で管理しなければならない。
(標準器の管理)
第19条 標準器の管理については、別に定める「計測器精度管理規程」による。
(計測器の管理)
第20条 計測器を使用する事業所は原則として、別に定める「計測器精度管理規程」によってその計測器を管理しなければならない。
2 事業部計測管理責任者は毎年1回、計測器管理状況を全社計測管理総括責任者に報告しなければならない。
(標準化の推進)
第21条 全社計測管理総括責任者は、計測管理業務の適正化および効率化を進めるため、次の事項についての標準化を推進し、当社工業標準に定める。
 (1)計測器の校正方法および判定基準
 (2)基準器、標準器、校正装置の維持、管理の方法
2 その他の注意事項:標準化の審議については、計測分科会にて行い、起案するものとする。事業部計測管理責任者は事業部内の標準化を進めるものとする。
(計測改善活動の推進)
第22条 計測改善活動の推進にあたり、全社計測管理総括責任者は、改善方法の考案普及、事例の収集などの体制を構築する。
2 事業部計測管理責任者は、事業部計測管理委員会等の活動を通じて事業部内の改善活動を組織化し、推進するとともに事業部内において改善成果の蓄積と普及を図るものとする。
(計測教育・訓練の推進)
第23条 全社計測管理総括責任者は、計測技術の向上および人材の育成を目指し、計測に関する教育・訓練を推進する。
2 このために全社共通的に必要な計測教育・訓練については、全社計測管理業務担当部門において企画、構築、推進を行う。
3 各事業部にて必要な計測教育・訓練については、事業部計測管理責任者が企画、構築、推進を行う。
4 計測教育・訓練の種類は、次のとおりとする。
 (1)従業員全体を対象とする総合的教育
 (2)事業部計測管理責任者および事業部計測管理担当者等を対象とする教育・訓練
 (3)使用部門ごとに行う教育・訓練
 (4)上記3種類に含まれないが、必要に応じて行う教育・訓練

付  則

(規程の改廃)
第1条 本規程の改廃は、計測管理総括責任者である品質管理部長が立案し、全社計測管理責任者会議による審議・承認を得て発効する。
(実 施)
第2条 本規程は、平成○年○月○日から実施する。


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