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研究開発管理規程(大会社・製造業)

研究開発管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               研究開発管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、研究開発管理の基本を定めることにより、技術水準の向上、製品品質の改善、新製品・新技術などに関する研究開発の効果的・効率的運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当社の研究開発の運営管理に適用する。
(定 義)
第3条 この規程で用いる用語の定義は、次による。
 (1)基礎研究:3~10年先の製品群を想定したうえで、長期的視野に基づく原理および情報発見の技術的研究であり、製品分野の研究課題・技術課題に関する先行探索の研究をいう。
 (2)応用研究:基礎研究または新しいアイデアを工業的に応用するための技術研究で、これまでの製品と比べ大幅に品質・機能・形態を改善した新製品の研究および製造技術の研究をいう。
 (3)研究開発:具体的な新製品、新製造技術または新試験法などを工業化し、製品の製造を行うのに必要な研究開発をいう。
(機密保持)
第4条 研究開発に関する事項は、特に機密の保持に留意し、資料の保管や情報の漏えいを防止するとともに、研究開発管理責任者の許可なく社外に公表してはならない。

第2章 研究開発の方針

(研究開発提案の源泉)
第5条 営業部門、研究開発部門、設計部門、生産部門、検査・品質管理部門など、すべての部門において、常にユーザーの要望、市場動向、技術動向などに関する情報の入手、調査、分析の機会を捉え、当社の経営方針に沿った研究開発にかかわる有益な着想・意見の提案をする。
(商品企画方針に基づく研究開発)
第6条 商品企画にかかわる研究開発は、商品企画方針の下に展開する。
(研究開発の提案方法)
第7条 前条以外の研究開発の提案は次による。
 (1)役員が研究開発に関する着想を有するときは、経営管理委員会で審議し、企画検討会議および研究開発部門にその検討を命ずる。
 (2)研究開発部門以外からの研究開発提案は、「研究開発検討提案書」を研究開発部門長に提出する。
(テーマの立案)
第8条 研究開発部門長は、前条の提案と当社の経営方針・中期経営計画・研究開発計画、および市場・技術動向分析に基づき研究テーマの立案をする。
(テーマの選定)
第9条 研究開発部門長は、研究テーマを通期ごとの予算申請前に経営管理委員会に付議し、社長の決裁を得る。

第3章 計画・実施

(中期計画)
第10条 研究開発部門長は、毎年3月末日までに「中期研究開発計画」(原則3カ年)を経営管理委員会に提出する。
(研究開発計画)
第11条 研究開発部門長は、第9条で選定されたテーマの「年度開発計画・中期開発計画」を作成し、経営管理委員会に提出する。
(研究開発予算)
第12条 研究開発予算は通期ごとの予算編成時に行うが、第3条で定義した基礎研究および応用研究については、研究開発テーマ単位で予算申請を行う。
(実 施)
第13条 研究開発部門長は、承認された研究開発計画と予算により研究開発を実施する。
(計画の変更・統合・中止)
第14条 研究開発計画の期間・内容に著しい変更(変更、追加、統合、中止など)を行う必要が生じたときは、「研究開発計画変更申請書」または「研究開発着手申請書」を経営管理委員会に付議し、社長の決裁を得る。

第4章 研究開発実績報告

(実績報告)
第15条 研究開発部門長は、研究開発計画に基づいた実績報告を毎月度「研究開発テーマ別進捗状況報告書」に記載し、経営管理委員会に報告する。
(完了報告)
第16条 研究開発を完了する場合、研究開発部門長は「研究開発完了報告書」を作成し、経営管理委員会に報告する。

第5章 そ の 他

(研究開発の委託)
第17条 研究開発テーマの一部またはテーマに関連する事項について、別途定める手続きを経て、その実施を社内・関係会社・社外に委託できる。
2 委託について、研究開発部門長は経営管理委員会にその目的・必要性・契約内容を報告する。
(知的財産所有権)
第18条 研究開発が工業所有権に関係するときは、研究開発部門長は特許担当部門と協力のうえ、必要な措置をとらなければならない。
(社内コンサルティング)
第19条 社内の各部門の業務遂行において、調査・改良・問題解決などで緊急または高度な課題が生じた場合に、コンサルティングとして研究開発部門に研究依頼をすることができる。
2 依頼部門は、研究開発部門と協議したうえで「コンサルティング依頼」を作成し、研究開発部門長に提出する。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、研究開発部門長が立案し、経営管理委員会の審議を経て、社長が決裁する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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