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研究管理規定

研究管理規定のテキスト

               研究管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、当社の技術に関する研究業務の運営について定め、経営計画に従った研究の能率的運営を図るとともに、技術水準の向上、製品の改善及び新製品、新製造技術の開発等に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程の適用範囲は、次に定めるところによる。
(1) 当社及び関係企業のうち技術研究業務に関与する部門
(2) この規程の目的に定める技術研究の業務の範囲
(用語の定義)
第3条 本規程に用いる用語の定義及び研究の業務の分類は、次に定めるところによる。
(1) 「研究」とは、創意工夫又は内外の文献、資料、情報等に基づいて、新しいアイデアを工業的に応用するために行う実験、試作等をいう。
(2) 「応用研究」とは、新しいアイデアを工業的に応用するための基礎的研究をいう。
(3) 「開発研究」とは、具体的な新製品・新製造技術又は新試験法を開発するために必要な研究をいう。
(4) 「研究プロジェクト」とは、特別な研究業務に二部門以上が関与して共同研究を行うために特に編成されたチームをいう。
(5) 「研究計画」とは、長期計画(2年以上の期間)と短期計画(計画年度内)をいう。

第2章 組織・担当
(主管部署)
第4条 本規程に定める「技術に関する研究」の主管部署は、研究開発部とする。
(主管部署の職務)
第5条 主管部署である研究開発部の職務は組織規程に定めるほか、次に定めるところによる。
(1) 研究計画の作成
(2) 研究テーマの提案の受付、管理
(3) 研究資料の収集、依頼
(4) 研究実施計画の作成
(5) 研究に関する規程、基準、要領等の作成、管理
(6) 研究に関する委員会及び審議会の事務
(研究開発委員会)
第6条 研究に関する事項を調査、検討するため、研究開発委員会を設ける。
2 研究開発委員会の組織及び任務等については、別に定める各種委員会規程の定めるところによる。
(研究開発審議会)
第7条 研究に関する委員会からの上申に基づいて審議するため、研究開発審議会を設ける。
2 研究開発審議会の組織及び任務等については、別に定める各種委員会規程の定めるところによる。

第3章 研究テーマの提案
(研究テーマの提案)
第8条 研究テーマの提案は、次に定める手続による。
(1) 役    員が研究に関するテーマを有するときは、研究開発部長に検討を命ずる。
(2) 各部門からの研究テーマの提案は、関係書類を添付して研究開発部長に提出する。
(3) 社内提案制度による研究テーマの提案は、研究開発部長に提出し、研究開発部長はこれの採否を審査する。
(研究提案採否の決定)
第9条 研究開発部長は、前項による研究テーマの提案を、研究開発委員会及び研究開発審議会に付議し、その採否の意見を付して、経営企画会議に提出の上、その決定を受ける。
(資料の作成依頼)
第10条 研究開発部長は、関係各部門の長に研究提案テーマの審査に必要な資料の作成を依頼することができる。

第4章 研究計画・実施
(研究計画)
第11条 研究開発部長及び技術部長、製造部長、工場長は、毎年2月20日までに、翌年度の年間研究計画を、それぞれ担当に従って、決定する。ただし、必要あるものは関係部門と協議する。
2 前項の年間研究計画は、次に定める計画とする。
(1) 応用研究計画
ア 長期計画
イ 短期計画
(2) 開発研究計画
ア 長期計画
イ 短期計画
(研究計画の内容)
第12条 長期及び短期研究計画には、次の事項を明示する。
(1) 研究テーマ
(2) 研究の目的、内容
(3) 研究の成果の予想
(4) 研究期間、研究日程
(5) 必要とする人員、設備、予算
(6) その他必要とする事項
(研究計画の承認)
第13条 研究計画については、研究開発委員会で審議した後、研究開発審議会に付議し、経営企画会議の承認を受けなければならない。
(研究実施計画)
第14条 研究開発部長及び技術部長、製造部長、工場長は、経営企画会議の決定した年度研究計画に基づいて、次に掲げる事項を記載した年度研究実施計画を作成し、研究開発委員会に通知した上実施する。
(1) 研究テーマ
(2) 長期、短期計画の別
(3) 研究の進め方の概要
(4) 研究日程
(5) 人員、設備、予算
(6) 中間報告月日
(7) 研究実施担当課又は研究プロジェクト構成員
(8) その他研究の実施に必要な事項
(プロジェクト研究の担当部門)
第15条 プロジェクトによる研究の実施担当部門は、研究プロジェクトの責任者の所属する部門とする。

第5章 研究報告
(研究中間報告)
第16条 研究計画を実施する担当部門の長は、研究実施計画に定められた中間報告の年月日、又は必要と認めたとき、研究中間報告書を作成し、研究開発委員会及び研究開発審議会に提出する。
(研究完了報告)
第17条 研究計画を実施する担当部門の長は、研究が完了したときは、次に掲げる事項を記載した、研究完了報告書を作成し、研究開発委員会及び研究開発審議会で審議し、研究成果の活用についての意見を付して経営企画会議に提出する。
(1) 研究テーマ
(2) 研究の目的
(3) 研究の成果
(4) 研究成果の活用の意見
(5) 研究の経過(研究期間)
(6) その他必要な事項
(研究の中止)
第18条 実施中の研究中止する場合、その研究計画を実施する担当部門の長は、その理由及び概要を記載した報告書を作成し、研究開発委員会及び研究開発審議会に付議して経営企画会議の承認を受けなければならない。

第6章 雑 則
(計画の変更)
第19条 決定された研究計画及び研究実施計画の内容に著しい変更を行う必要あるとき及び年度期間内に新たに研究の追加を行う必要があるときは、この章各項の定めるところによる。
(研究の委嘱)
第20条 研究の実施を担当する部門の長は、研究の内容によってその一部を社内の他部門及び社外の関係者に委嘱することができる。
(工業所有権の確保)
第21条 研究の実施を担当する部門の長は、研究が工場所有権に関係あるとき又は関係があると認められるときは、研究開発部特許課長に必要な措置をとるよう依頼しなければならない。
(秘密保持)
第22条 研究に関する事項は、特に秘密の保持に留意し、これを社外に公表するときは、あらかじめ研究開発部長及び研究実施担当部門の長の許可を受けなければならない。
(この規程の改廃)
第23条 本規程の改廃は、研究開発部長が立案し、研究開発委員会及び研究開発審議会の議を経て社長の決裁により行う。
(施行細則の制定)
第24条 本規程の実施及び細部の規定については、別に実施細則及び実施要領を定めるものとする。

付  則
(施行期日)
第25条 本規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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