検査実施手順書(大会社・製造業)
検査実施手順書(大会社・製造業)のテキスト
検査実施手順書
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本手順書は、当社が扱う製品・部品に関する検査の共通事項について定め、品質の保証と検査役務を能率的に遂行することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社が購入する資材・外注品の受入検査および内作品の検査に適用する。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりである。
(1)受入検査:社外から購入する資材、外注品を対象とし、別途定める受入検査基準に従って行う検査。
(2)工程検査:社内の生産工程において、定められた中間工程および最終工程で行われる検査で、全数検査を原則とする。検査内容については、別途定める作業指導書に従う。
(3)出荷検査:完成品を出荷(または倉入れ)前に行う検査で、製造部門とは独立した品質保証部門が行う。抜取検査を原則とする。
第2章 検査の実施
(検査方法の確定)
第4条 製品または部品を特定する基準情報(品番、名称、生産工程、他)および検査対象ロットサイズを確認し、定められた検査仕様書にそって検査方法の確定を行う。
(材 料)
第5条 材料・材質の確認は、目視または材料に押印されている記号を確認するか、または作業票・納品伝票の照合により行う。
(外 観)
第6条 図面仕様と照合し目視による外観確認を行う。図面に定められた形状からの逸脱や、使用上支障ある汚損、キズがあってはならない。
(構 造)
第7条 製品仕様書に定められた部品により、正しく構造が形成されていることを目視で確認する。
(寸 法)
第8条 部品、製品の寸法は、あらかじめ定められた検査仕様書の指定ポイントについて測定する。仕様書に寸法公差のない場合は、一般寸法公差表に従う。
(機能・性能・特性)
第9条 製品の機能・性能・特性の確認は、検査仕様書に従う。
2 検査の原則は合否の判定であり、性能・特性について具体的なデータの記録・分析などが必要な場合は別途行うものとする。
第3章 合否の判定
(判 定)
第10条 「第2章 検査の実施」に則り、要求される条件を満たすかどうかで判定する。
(合格品)
第11条 合格品は、作業伝票、検査成績表など、製品ごとに指定された帳票に合格印と検査員印を押印し指定された場所へ移送する。
(不合格品)
第12条 不合格品の処置は、次のとおりとする
(1)購入品の不合格品は検査成績書に不合格理由を明記し、不合格返品する。
(2)社内製品は作業伝票に不合格理由を記入して、製造担当部門(工程)へ送付する。
第4章 検査結果の報告、保管
(検査結果報告)
第13条 検査の結果は、検査の種類を大分類とし、製品、メーカー、工程などに集計し、月報の形で報告する。
2 報告は、単に合否件数の集計ではなく、重要問題については、再発防止対応の経過や、決定事項、要望など関係部門との品質改善検討結果も記載すること。
(記録の保管)
第14条 検査記録の保管は5年間とする。
付 則
(規程の改廃)
第1条 本手順書の改廃は、品質管理部長が立案し、全社品質管理委員会の審議・承認により決定される。
(実 施)
第2条 本手順書は、平成○年○月○日から実施する。