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納入仕様書取扱要領(大会社・製造業)

納入仕様書取扱要領(大会社・製造業)のテキスト

               納入仕様書取扱要領

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この標準は、納入仕様書の全社一括管理を推進するため、同仕様書の作成の要領、変更、保管の明確化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この標準は、製品の全部ないし一部について(以下「部品」という。)、納入者(生産者)より提出される納入仕様書に受領印を押印して運用するものに適用する。

第2章 仕様書の構成

(構 成)
第3条 納入仕様書の構成は、次を基本とする。
 (1)納入仕様書受領一覧:全社一括管理用として、統合部品データベース(以下「統合部品DB」という。)に基づいて規定の様式にて出力されたもの。
 (2)納入仕様書表紙(全社共通書式):納入者(生産者)より提出される納入仕様書の表紙で事業部の受領の押印をしたもの。
 (3)全社共通変更経歴書:全社一括管理のため初使用事業部の初回出図時より必ず添付し、以降継続して使用すること。
  注)納入者(生産者)部品番号が規定されていない部品の場合は、納入者(生産者)が付与した他の管理番号(例:生産者の受付番号や仕様書発行番号など)での代用も可とする。
 (4)仕様書本文
   a.外 形 図
   b.機械的性能
   c.電気的性能
   d.信頼性項目
   e.部品押印表示
   f.納入梱包荷姿
   g.そ の 他
 (5)添付資料:試験データ、各種証明書など。
(訂正方法)
第4条 朱書訂正は、原則不可とする。
(納入仕様書番号)
第5条 統合部品DBにて採番する。

第3章 運  用

(出 図)
第6条 出図は、設計部門が納入者(生産者)より必要部数の納入仕様書を入手し、受領印を押印し出図する。
(変 更)
第7条 変更は次の使い分けをする。
 (1)単独事業部のみ使用の場合:統合部品DBにて仕様変更処理を行い、各事業部の事業部標準により変更を実施する。
 (2)複数事業部使用の場合:統一部品運用規程に従い、全使用事業部の許可後、変更を実施する。
(保 管)
第8条 保管は、「技術資料保管期間規程」による。
(暫定納入仕様書)
第9条 納入仕様書の記載事項に未確定部分がある場合は、暫定であることを明示し、かつ有効期限を設定することにより正規納入仕様書と同様に出図する。
2 原則として暫定処理を行うのは初使用事業部のみとする。
3 正規納入仕様書出図時は、変更として処理する。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、技術管理部長が立案し、技術管理委員会の審議・承認を得て発効する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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