会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

設備管理規程(大会社・製造業)

設備管理規程(大会社・製造業)のテキスト

               設備管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社で保有する設備の点検の実施要領および管理責任を定め、作業の安全および品質の維持、作業能率の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 ここでいう設備とは、当社が保有する設備で、設備台帳に登録され、資産番号プレートが付いているものをいう。

第2章 資産としての管理

(管理責任者)
第3条 設備台帳に登録された設備は、それを使用する部門で適切に管理されなければならない。そのために、当該部門にて当該設備の管理者を定める。
2 部門で使用する設備については、当該部門長をもって管理責任者とする。
(棚 卸)
第4条 設備管理者は、半年ごとに設備資産の棚卸を行い、設備管理責任者に報告をする。報告は、資産の状況(良好、老朽化、非活動、廃棄予定)を含むものとする。
2 設備管理責任者は、管轄部門内の設備資産全体の棚卸状況を把握し、今後の設備使用計画も含めて経理部に報告する。

第3章 設備の維持・保全

(始業前点検)
第5条 設備使用者は、設備を使用する前に「始業前点検チェックリスト」による点検を行い、異常のないことを確認し安全を確保する。
(定期点検)
第6条 定期点検は半年ごとに行うことを原則とする。
2 定期点検は当該設備管理者が行い、当該設備の性能や安全性などに異常が認められた場合は、直ちに設備補修の手配・処置を行うこと。
(定期メンテナンス)
第7条 設備管理責任者は、定められた期間ごとに設備メーカーと協力して設備のメンテナンスを行い、作業が最適な状態で行われるよう努めなければならない。

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、各事業部の製造管理部長が立案し、設備管理委員会の審議を経て、製造部長が決裁する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP