測定器および治工具管理手順書(大会社・製造業)
測定器および治工具管理手順書(大会社・製造業)のテキスト
測定器および治工具管理手順書
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この手順書は、品質管理規程および計測管理規程に基づき、測定器および治工具等を適切に管理することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当工場が製造する製品または購入する資材の要求仕様事項を点検するために必要な測定機器および治工具等(以下「測定器類」という。)に対して適用する。
第2章 運 用
(登録、管理)
第3条 測定器類の登録、管理は製造管理部門が行う。
2 新規導入において、管理台帳により管理番号を登録・取得し、ただちに現品に管理番号を表示する。
(定期検査)
第4条 検査用測定器類の定期校正は、計測管理規程に定めるところに従う。
2 計測管理規程対象外の測定器類については、各部門の自主的な定めに従って行う。ただし、最低1回/年を原則とする。
(有効期限)
第5条 測定器類の精度有効期限は原則として1年とする。表示は有効期限(年月日)を貼付する。
(記 録)
第6条 定期検査実施結果は、測定器管理台帳に記録する。
(取扱いおよび保管)
第7条 測定器は丁重に取り扱い、強い衝撃を与えたり、サビ、汚れ、破損等のないようにする。
2 使用後には、必ず清掃・手入れをしてから保管する。
3 保管は定められた場所に行い、紛失、破損等のないようにする。
(修理、廃棄)
第8条 検査の結果不合格になった測定器類は、製造管理部門で直ちに当該測定器類の製造メーカに依頼し修理し再校正する。
2 老朽、狂い、損傷などによる測定器類の廃棄、使用停止等は、製造管理部門が判断・決定する。
3 廃棄、使用停止などの決定に従って、現品の処分をするとともに、保管台帳へ記録する。
付 則
(改 廃)
第1条 この手順書の改廃は、各事業部の製造管理部長が立案し、事業部内品質管理委員会の審議・承認により決定される。
(実 施)
第2条 この手順書は、平成○年○月○日から実施する。