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統一部品運用規程(大会社・製造業)

統一部品運用規程(大会社・製造業)のテキスト

               統一部品運用規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社が開発、生産する商品に使用する部品の一元管理を図ることにより、部品原価の低減、品質の安定、部品選定作業の効率化および管理、間接コストの削減に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、「統一部品番号付与規程」で定められた品種のすべての部品に適用する。
(設計者の心構え)
第3条 設計者は、統一部品を使用し、いかに最良の製品設計をするかの配慮を常に行う。製品を新たに設計する際に、安易に新部品を設計したり採用したりすることは、厳に慎まなければならない。
(統一部品の定義)
第4条 この規程で用いる用語の定義は、次による。
 (1)統一部品:当社で開発、設計、生産する商品に使用される部品で、「統一部品番号付与規程」で定められ、部品構成表・材料手配表・組立図・仕様書・作業指導書等に記載するもの。
 (2)統合部品DB:統一部品の管理・運用を行うデータベースを表す。

第2章 必要条件、拘束力

(必要条件)
第5条 統一部品は、下記事項を充足していなければならない。
 (1)品質、性能およびコスト等の観点からみて、充分な妥当性を有し相互に矛盾がなく、かつ合理的に選定されなければならない。
 (2)関連する各国法規には絶対に抵触せず、必要な国際規格、国家規格、団体規格などにも、矛盾してはならない。
 (3)以上の項目を充足し、統合部品DBに登録されているもの。
(拘束力)
第6条 統一部品としての効力は原則として、統合部品DBへの登録日からとする。それ以降は必ず統一部品を使用すること。
2 統一部品制定後新たに設計する商品は、必ず定められた統一部品を使用すること。
3 技術管理部は、統合部品DBのデータと各事業部門の部品登録データを照合し、未登録部品の監査を行う。統一部品以外の部品が存在した湯合は、直ちに是正すべき変更処理または新部品申請を実施させなければならない。

第3章 運  用

(部品番号付与)
第7条 「統一部品番号付与規程」に基づき、統合部品DBを使用して付与する。
(既存部品の有無と類似部品の確認)
第8条 新部品登録時に、重複部品の発生を抑制するため、既登録の同一部品および類似部品の有無を調査し、既存部品での代用の可否を判断する。
(納入仕様書)
第9条 納入仕様書(以下「仕様書」という。)は以下の5構成とする。
 (1)全社表紙
 (2)事業部門表紙(各事業部門で定める。)
 (3)全社共通変更経歴書
 (4)仕様書本文
 (5)添付資料
(仕様変更)
第10条 統一部品の仕様変更は、広範な製品に影響を与えるおそれがあるため、変更には注意が必要である。使用状況により次の対応をとる。
 (1)単独事業部門のみ使用の場合
   関連規定に基づき、各事業部門の標準による。
 (2)複数事業部門使用の場合
   技術管理部に変更申請を行い、技術管理部が使用事業部門に変更内容を打診し、使用事業部門のすべてが許可した場合、変更を行う。一つの事業部門でも不許可の場合は、変更を中止するか、あるいは新部品番号を付与する。
(他の事業部門で使用中の既存部品の使用)
第11条 統合部品DBに登録された他の事業部門の部品の使用申請を行うことができる。金型保有事業部門が、統合部品DBにて使用の可否を判断する。
(仮部品番号)
第12条 部品詳細仕様が不明確なため、統一部品番号の付与が困難だが緊急を要する場合は、仮部品番号を付与することができる。
2 ただし、仮部品番号での本生産(量産)は認められない。必ず、統一部品番号を付与すること。
 

付  則

(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、技術管理部長が立案し、技術管理委員会の審議・承認を得て発効する。
(実 施)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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