運行管理規程(中小会社・運輸業)
運行管理規程(中小会社・運輸業)のテキスト
運行管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、業務に使用する車両の運行管理に関する事項を定めるものであり、車両の効率的運用と運転者の安全を図ることを目的とする。
(車両の定義)
第2条 この規程で車両とは、道路交通法で定める自動車および原動機付自転車で、社有および社外から借り上げたものをいう。
2 社外から借り上げた車両には、所定の手続により、会社の許可を得た個人所有の車両を含むものとする。
(管理担当部門)
第3条 会社が業務に使用する車両については、総務部が統括管理を行い、運行および点検・整備等については、運行管理者が管理するものとする。
(運行管理者)
第4条 貨物自動車運送事業法の定めにより、会社に運行管理者を置く。
2 運行管理者は、法令で定める資格を有する者の中から選任する。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法第50条の定めにより、会社に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、法令で定める資格または経験を有する者の中から選任する。
(車両台帳)
第6条 運行管理者は、車両の車種、登録番号、事故の記録、自賠責保険に関する事項および保管場所等、車両管理上必要な事項を記載した車両台帳を常備する。
(運転者台帳)
第7条 会社の社員であって、第11条に規定する使用手続を経て車両の運転にあたる者については、運転者台帳を運行管理者が常備する。
(運転者心得)
第8条 車両を運転する者は、道路交通法その他の交通関係法規を遵守し、人命尊重の精神で安全運転を心掛け、会社の名誉体面を傷つけることのないように努めなければならない。
(保守・点検)
第9条 車両使用者は、自己の担当する車両に関し、責任を持って保守・点検を行い、常にその機能を整備させておかなければならない。
(車両の修理等)
第10条 車両の修理、検査および整備等については、所属長を通じ運行管理者に連絡し、運行管理者の指示によって行うものとする。ただし、事故その他緊急を要する場合は、この限りではない。
2 使用者の不注意または粗暴な運転に起因する故障による場合は、修理費の全部または一部を使用者に負担させることがある。
(使用手続)
第11条 車両を使用しようとする者は、あらかじめ運転者として運転者台帳に登録し、運行管理者の許可を受けなければならない。
(運用報告)
第12条 車両を使用する者は、定期的に車両の使用状況を運行管理者に報告しなければならない。
2 運行管理者は、車両使用者からの報告に基づいて、車両の使用状況および運行管理上必要と考えられる意見を総務部長に具申しなければならない。
(車両およびキーの保管)
第13条 車両は、会社の定める所定の場所に保管しなければならない。
2 車両のキーは、業務に就くときは、運行管理者の許可を得て持ち出し、業務が終了したときは、車両の施錠を確認のうえ、所定の場所に返却し、運行管理者の確認を得なければならない。
(損害賠償)
第14条 車両を所定の場所に保管せず、違法に放置し、または施錠を怠る等により、盗難または損傷を受けた場合は、車両使用者はその損害の賠償を免れない。
(車両の私的使用)
第15条 車両を私的に使用することは、原則として認めない。ただし、会社の許可を得て所定の手続を経た場合、および会社が業務使用を許可した個人所有車両の場合は、この限りではない。
(個人所有車両の通勤使用)
第16条 個人所有の車両を通勤に使用する者は、あらかじめ通勤経路を添付した使用許可申請書を総務部に提出し、会社の承認を得た後でなければ、当該車両を通勤に使用してはならない。
2 前項により、個人所有車両で通勤することを許可された場合、通勤途上における事故については、会社は関知しないものとする。
3 個人所有車両の通勤を許可する基準は、業務使用の許可基準に準ずるものとする。
(個人所有車両の業務使用)
第17条 個人所有の車両を業務に使用することは、原則として認めない。ただし、やむを得ない事由により、会社の許可を得た場合は、この限りではない。
(個人所有車両の業務使用の許可基準)
第18条 前条ただし書きにより、個人所有の車両を業務に使用する場合は、次に掲げる許可基準に適合することを条件とする。
(1)運転経験が3年以上あること。
(2)過去1年間無事故無違反であること。
(3)使用を予定している車両について、次の任意保険に加入していること。
① 対人賠償保険 無制限
② 搭乗者傷害保険 500万円以上
③ 対物賠償保険 2,000万円以上
(4)その他会社が必要と認める事項に合致していること。
(個人所有車両の業務使用の届出)
第19条 前条の許可基準を満たす者が、個人所有の車両を業務に使用する場合は、損害保険の加入状況等、会社が定めた必要事項を、所属長を通じて運行管理者に届け出なければならない。
(事故報告および事故処理)
第20条 業務遂行中に事故を起こし、または起こされた場合は、所属長を通じて運行管理者に報告しなければならない。
2 事故が発生した場合は、その処理は会社が行う。また、事故発生に際しては、会社を通すことなく、個人で示談をしてはならない。
(事故による賠償責任)
第21条 業務遂行中に、車両使用者が起こした事故による損害賠償の責任は、会社が負うものとする。ただし、事故当事者である車両使用者が、重大な過失または事由により事故を発生させた場合は、車両使用者はその損害賠償の責めを免れない。
(罰金・科料の負担)
第22条 車両使用者の故意または過失による法令違反に対する罰金、科料については、車両使用者の負担とする。
付 則
この規程は、平成○年○月○日より施行する。
別表
社有車使用に関する誓約書
年 月 日
誓 約 書
代表取締役殿
所属
氏名 印
このたび、社有車の運転を許可いただきましたが、運転にあたりましては、車両管理規程および下記事項を遵守し、安全運転を心がけるとともに、事故防止に努めますことを誓約いたします。
記
1 交通法規を守り、所属長の指示に従い、事故防止に努めること。
2 車両の整備、点検を励行すること。
3 所属長の許可なく社有車を私用に供さないこと。
4 社有車の事故により私宛に支払われる損害保険金については、その権利を会社に譲渡します。
以上
運転日報
年 月 日
運 転 日 報
安全運転管理者 所属長
所属
氏名 印
訪 問 先 所 在 地 用 件 同 乗 者
出発時間
出発時メーター
走行距離
帰着時間
帰着時メーター
燃料給油
オイル給油
備考