360度評価規定
360度評価規定のテキスト
360度評価規定
(目的)
第1条 この規定は、多面評価を取り入れることにより、客観的で正確な評価を行い、それをフィードバックすることにより本人のさらなる成長を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 本規定は正社員、契約社員、パートタイマーのうち、人事評価制度の対象者に適用する。
(評価者・被評価者の範囲)
第3条 この制度は、原則として普段同じ職場で働いている、課、チーム単位でお互いに評価をするものとする。具体的評価範囲は、人事評価期間がはじまる2週間前までに人事部より通知を行う。
(評価項目)
第4条 評価項目は以下のとおりとし、人事部から配布される360度評価シートにて評価を行う。
・規律性
・積極性
・責任性
・協調性
・クレドの理解度と実践度
(評価者の注意点)
第5条 評価者は次の点に留意して評価にあたらなければならない
① この制度の目的を正しく理解して評価すること
② 私情を交えることなく、公正に評価すること
③ 噂や風評に惑わされることなく、自身が見たり聞いたりした範囲で評価を行う事
④ 評価すべき対象者となっていても、普段の仕事上接触が少なく、評価できない場合は評価をしない(-と表記する)こと
⑤ 個人が行った評価内容に関することは、人事考課上必要がある場合の上司からの問い合わせ以外は一切口外してはいけない
⑥ 評価期間中において、360度評価に影響するような情報を意図的に流してはいけない。
(評価スケジュール)
第6条 360度会社は次のスケジュールで実施する。
評価対象期間 前年4月~3月
評価実施期間 4月
集計期間 5月
フィードバック期間 6月~7月
(反映先)
第7条 360度評価は、すべての項目において人事部にて平均値を集計し、「執務態度成績」および「クレド実践成績」として、通期人事評価に反映する。この評価は、夏季賞与、昇給、昇格の判断材料として用いる。
(フィードバック)
第8条 集計された360度評価結果は、直属の上司が部下にフィードバックを行う。その際、現状の優秀な面と課題を本人に正確に伝えなければならない。
付則 本規定は、平成 年 月 日より実施する。