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アルバイト社員給与規程(大会社・小売業)

アルバイト社員給与規程(大会社・小売業) のテキスト

       アルバイト社員給与規程

(目 的)
第1条 この規程は、アルバイト社員(以下「アルバイト」という。)の給与の取り扱いについて定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第○条に規定するアルバイトを対象とする。
(給与の種類)
第3条 アルバイトの給与の種類は、時間給、時間外勤務手当、通勤手当とする。
(給与計算期間および支給日)
第4条 給与は、前月○日から当月○日までを1給与計算期間とする。
2 給与は毎月○日に支給する。ただし、支給日当日が休日にあたるときは、その前日に支払う。
(支払方法)
第5条 給与は、全額を通貨で直接本人に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、本人の承諾を得た場合は、本人の指定する本人名義の口座へ振り込むことができる。
(給与支払いの原則)
第6条 給与は勤務時間に応じて支給し、遅刻、早退および欠勤などによる不就労の場合は支給しない。
(時間給)
第7条 時間給は、本人の能力、経験、資格、技能および職務内容等を考慮して決定する。
(時間外勤務手当)
第8条 1日に実働8時間を超えて勤務した場合は、1時間につき時間給の30%増の時間外勤務手当を支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、会社が認めた交通機関を利用した場合に、勤務日1日につき○円を限度として実費を支給する。
(昇 給)
第10条 昇給は原則として行わない。ただし、○カ月以上継続勤務し、勤務成績および勤務態度が良好なアルバイトに対しては昇給を行うことがある。
 

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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