賃金口座振込協定

賃金口座振込協定のテキスト
賃金の口座振込みに関する協定 と社員代表 は、社員の賃金の口座払いに関し、次のとおり協定する。 第1条 会社は社員各人の同意を得て、本人の口座に賃金を振り込むことができる。 第2条 口座払いの対象は全ての社員とする。 第3条 口座払いの対象とする賃金は、 とし、その金額は、各人の申し出た額の範囲とする。 第4条 口座払いは、令和 年 月 日から実施する。 第5条 口座払いを行う金融機関の範囲は、 とする。 第6条 本協定の有効期間は、成立の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに、当事者いずれからも申出がないときには、1年間延長するものとし、以後同様に更新する。 令和 年 月 日 使用者職氏名 ㊞ 社員代表 ㊞