中途採用規程
中途採用規程のテキスト
中途採用規程
(総則)
第1条 この規定は、中途採用について定める。
(人員の補充・増員)
第2条 各部門の長は、次の場合には、人員を補充し、または増員することができる。
(1)社員の退職により、欠員が生じたとき
(2)業務量が著しく増加したとき、または増加することが見込まれるとき
(3)新規業務を開始するとき
(4)その他合理的な理由があるとき
(補充・増員の手続き)
第3条 各部門の長は、前条の定めるところにより人員の補充または増員を必要とするときは、社長に次の事項を申し出てその承認を得なければならない。
(1)補充または増員を必要とする理由
(2)補充または増員の年月日
(3)採用職種
(4)職種ごとの採用人員
(5)採用者の要件(資格の有無・経験年数・その他)
(6)その他必要事項
(中途採用の指示)
第4条 社長は、人員の補充または増員が必要であると判断したときは、人事部長に対して次の事項を示して中途採用を行うよう指示する。
(1)採用職種
(2)職種ごとの採用人数
(3)採用者の要件(資格の有無、経験年数、その他)
(4)採用日
(5)その他必要事項
(中途採用の実施)
第5条 人事部長は、社長から中途採用の実施を指示されたときは、採用計画を作成し、社長の承認を得たうえで中途採用を実施する。
(募集の方法)
第6条 募集は、次のいずれか1つまたは2つ以上の方法で行う。
(1)転職サイト
(2)採用ホームページ
(3)ハローワークへの求人票の提出
(4)就職情報誌による広告
(5)新聞広告
(6)その他
(採用情報の提供)
第7条 募集を円滑に行うため、求職者に対して次の情報を提供する。
(1)会社の概要(所在地、業種、主要商品、規模、その他)
(2)採用情報(採用予定人員、職種、応募資格、応募書類、選考方法、その他)
(3)待遇・労働条件(給与、勤務時間、休日・休暇、その他)
2 採用情報の提供においては、正確さおよび分かりやすさに十分留意する。
(応募書類)
第8条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
2 必要と認めるときは、次の書類の提出を求める。
(1)最終学歴の卒業証明書
(2)資格または免許の取得を証明する書類の写し
(3)その他
3 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第9条 採用選考は、次のいずれか1つまたは2つ以上の方法による・
(1)書類選考
(2)適性検査
(3)面接
(4)健康診断
(採用基準)
第10条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)採用予定職務の経験があること
(2)職務の遂行に必要な知識、または技能を習得していること
(3)職務遂行について熱意・意欲のあること
(4)責任感のあること
(5)実勧・行動のあること
(6)誠実さのあること
(7)脇調性に富んでいること
(8)心身ともに健康であること
2 次に該当する者は課用しない。
(1)転職・退職を繰り返している者
(2)転職・退職の理由が明確でない者
(3)礼儀・マナーを心得ていなv者
(4)態度が横柄、尊大である者
(5)人の話をよく聞こうとしない者
(6)人間関係を大事にしない者
(7)物事に前向きに取り組もうとする姿勢に欠ける者
(採用者の決定)
第11条 採用選考の結果、採用することを決定した者については、社長の承認を得て採用する。
(選考結果の通知)
第12条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
2 採用しないことを決定した者から不採用の理由を開示するよう請求があっても、これに応じないものとする。
(入社承諾書)
第13条 採用を決定した者については、入社承諾書の提出を求める。
2 採用通知後1週間以内に提出がないときは、採用決定を取り消すものとする。
(採用日)
第14条 採用日は、経営上の必要性によって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、採用決定者から申出があり、その理由に正当性があるときは、本人が申し出た日とする。
(採用決定者が予定数に達しなかったとき)
第15条 採用決定者数が予定数に達しなかったときは、次のいずれかの措置を講ずることとし、その都度決定する。
(1)直ちに追加募集を行う
(2)当面は追加募集を行わず、現有人員で対応する
(3)派遣社員で対応する
(4)その他
(採用決定の取消し)
第16条 採用を決定した者について、その経歴に重大な虚偽のあったときは、採用決定を取り消すものとする。
(応募者の個人情報の取り扱い)
第17条 応募者の個人情報は、採用業務および採用後の人事管理に限って使用し、それ以外の目的では使用しない。
2 応募者の個人情報は・社外に漏洩または流出しないよう、厳重に管理する。
3 採用業務に当たる者以外の者は・応募者の個人情報が記載または記録されているものを閲覧してはならない。
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。