サークル活動規定
サークル活動規定のテキスト
サークル活動規程
(目的)
第1条 この規程は、会社と社員が共に成長し、企業文化を育てることを目的とした社員の自主的なサークル活動に対し助成をおこなうことを定める。
(対象要件)
第2条 会社は従業員が行うサークル活動で次に掲げる要件に該当するものに対して助成金を支給する。
① 社員にふさわしい健全な目的をもつももので、営利を目的としたもの、政治活動や宗教活動にかかわるものではないこと
② 3人以上の会員によって構成されていること
③ 会費を徴収して運営していること
④ 活動責任者、会計責任者その他サークル運営に必要な者が選任されていること
⑤ 申請時において1年以上活動し、活動報告を提出したものであること
(申請手続き)
第3条 助成を希望するサークルは毎年度初めに申請書に必要事項を記入し総務課に提出しなければならない。
(助成金)
第4条 会社は、第3条の申請書及び第5条の活動報告書により適当と判断するサークル活動に対し、年度初めに助成金を支給する。
助成金額は会員数1名当たり年間5,000円とする
(活動報告)
第5条 助成金を受けるサークルは半期毎に1回の活動報告書を総務課に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 助成金を受けているサークルが第2条に規定する要件を欠いた場合および会員が不祥事を起こした場合、支給された助成金を返還しなければならない。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。