独立支援制度規定
独立支援制度規定のテキスト
独立支援規定
(目的)
第1条 この規定は、社員の独立を支援しその成功を支援するとともに、独立後も会社とWIN-WINの関係を築き、ともに発展することを目的とする。
(定義)
第2条 この規定でいう独立とは以下のこととする
① 会社を退職し、1年以内に自ら個人事業主として開業する
② 会社を退職し、1年以内に自ら法人を設立する
(対象者)
第3条 本規定に定める独立支援制度(以下本制度という)の対象者は、退職時に次のいずれにも該当する者とする
① 当社の正社員として勤続満3年以上の者
② 社内資格3等級以上の者
③ 過去3年以内に就業規則に定める懲戒処分を受けていないこと
④ 当社クレドを理解しており、その方向性にそった行動ができていたこと
⑤ 健康上、独立に際して問題がないこと
(申し出期間)
第4条 本制度への希望の申し出は、原則として独立予定日の6か月以上前に申し出なければならない。
(審査)
第5条 本人から本制度への希望の申し出があった場合、会社は原則として2週間以内に次の事項を公正に審査して本制度の対象とするか否かを決定する。
① 本人の志が高く、意思が固いこと
② 事業を通じて地域や社会の発展に貢献できること(反社会的でないこと)
③ 第3条に定める対象者に該当していること
④ その他、当社が独立を支援することが適当であると考えられること
(秘密の保持)
第6条 会社は、本人からの得た事業計画の内容や情報は、開業後も含めてそのすべてを秘密として本人の了解なしには公開しない。
(審査結果)
第7条 会社は、本人の申し出から遅くとも1か月以内に本制度を適用するかどうかを決定し、本人に書面で通知する。
(退職日)
第8条 第7条により本制度を適用することが決定した者は、会社と相談のうえ、第4条の申し出を行った日から3か月以上1年以内の期間で退職日を決定する。なお、本制度で退職する者は完全な業務の引継ぎを行わなければならない。
(独立支援)
第9条 本制度を適用すると決定した者に、会社は以下の支援を行う。
・退職前
① 最高90日間の特別の有給休暇を付与する
② 独立支援金として、50万円を支給する
③ 本人の要望に応じて、当社取引先、当社顧問(弁護士、税理士、社会保険労務士など)を無償で紹介する
・退職後
① 当社が主催するグループ経営者会議に招待する(年2回)
② 当社と取引を開始する場合は、無審査で口座を開設し、特別与信枠を与える
(禁止事項)
第10条 本制度を適用して独立をする者は次の事項を遵守しなければならない。
① 独立後も当社社員であったことに誇りをもち、当社の利益を損ないような言動、行動をとってはいけない
② 独立後も当社社員であった期間に知り得た秘密をいかなる方法でも公開してはいけない
③ 退職前に完全な業務の引継ぎを行う事はもちろん、退職後に会社から従前業務に対する問い合わせがあった場合も可能な範囲で誠実に対応しなければならない。
④ 当社社員の引き抜きを行ってはいけない。当社社員から転職希望があった場合は、本人に了解を得たうえで当社に連絡し退職時期などについて相談しなければならない。
(協力体制)
第11条 本制度を適用して独立した者は、当社と同業界であるか否かにかかわらず、常に協力関係を保ち、お互いにWIN-WINとなれるように研鑽、努力を重ねなければならない。
付則 本規程は、平成 年 月 日より実施する。