エコポイント規定
エコポイント規定のテキスト
エコポイント規定
(目的)
第1条 この規定は、当社の環境問題の解決への取り組みの第一歩として、身の回りの環境問題への取り組みをポイント化することで、社員とともに、持続的に環境問題の解決に取り組めるよう、社員の環境問題への取り組みを表彰し、ポイントを還元するためのルールについて定める
(対象者)
第2条 全ての社員のうち、参加を希望する者を対象とする。ただし、休職期間中の者は除く。
(参加申請方法)
第3条 エコポイントに参加する者は、初回のみ「エコポイント参加申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
2 エコポイントの対象期間は、毎月1日~毎月末日までとし、20日までに申請があった者は、翌月1日から参加できるものとする。
(エコポイントの報告)
第4条 エコポイントに参加している者は、毎月1日~毎月末日までのエコポイント活動を「エコポイント集計表」に入力して、翌月10日までに以下の要領で会社にメールで報告しなければならない。
件名:社員番号 氏名
メールアドレス:eco-point@●●●●.co.jp
(エコポイント活動とエコポイント)
第5条 エコポイント活動とエコポイントは、次の通りとする。
エコポイント活動 単位 エコポイント数
アルミ缶回収 1缶 1ポイント
古着回収 1枚 3ポイント
古切手回収 1枚 1ポイント
ペットボトルキャップ回収 5個 1ポイント
バス通勤を自転車通勤に変更 1Km 10ポイント
一駅手前で下車して歩く 1Km 10ポイント
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(エコポイントの表彰)
第5条 会社は、毎年1月に、前年1月から12月までのエコポイントを集計し、順位を発表するものとする。
2 会社は、優秀者を表彰する。
(ポイントの交換)
第6条 会社は、エコポイントを1ポイント=1円で換算し、ポイントを集めた社員に商品券で還元する。ただし、1000円未満のポイントは、還元せず、会社が集計し、寄付をするものとする。
2 商品券に還元された金額は、所得として課税処理するものとする。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。