営業職中途採用規程
営業職中途採用規程のテキスト
営業職中途採用規程
(総則)
第1条 この規程は、営業職の中途採用について定める。
(所管)
第2条 中途採用業務は人事部の所管とし、その責任者は人事部長とする。
2 人事部長は、営業部長との連絡を密にして採用業務を行う。
(人員の補充・増員)
第3条 営業部長は、次の場合には、営業職を補充し・または増員することができる。
(1)営業職の退職により、欠員が生じたとき
(2)業務量が著しく増加したとき
(3)新商品の取扱開始、営業所の新設により、業務量の増加が見込まれるとき
(4)その他合理的な理由があるとき
(補充・増員の手続き)
第4条 営業部長は、前条の定めるところにより営業職の補充または増員を必要とするときは、次の事項を社長に申し出なければならない。
(1)補充または増員を必要とする理由
(2)補充または増員の年月日
(3)採用人員
(4)採用者の要件(経験年数、その他)
(5)その他必要事項
(中途採用の指示)
第5条 社長は、営業職の補充または増員が必要であると判断したときは、人事部長に対して次の内容を示し、中途採用を行うよう指示する。
(1)採用人員
(2)採用者の要件(経験年数、その他)
(3)採用尾
(4)その他必要事項
(中途採用の実施)
第6条 人事部長は、社長から営業社員の中途採用の実施を指示されたときは、採用計画を作成して社長の承認を得たうえで、中途採用を実施する。
(募集方法)
第7条 募集は、次の1つまたは2つ以上の方法で行う。
(1)転職サイト
(2)採用ホームページ
(3)ハローワークへの求人票の提出
(4)新聞広告
(5)その他
(応募書類)
第8条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
2応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第9条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)面接
2 採用選考は、人事部と営業部とが共同で行う。
(採用基準)
第10条 採用の基準は、次のとおりとする・
(1)営業経験のあること
(2)職務遂行に熱意・意欲のあること
(3)責任感のあること
(4)実行力・行動力のあること
(5)向上心のあること
(6)誠実さのあること
(7)忍耐力・ストレス耐性のあること
(8)心身ともに健康であること
2 次に該当する者は、採用しない。
(1)転職・退職を繰り返している者
(2)転職・退職の理由が明確でない者
(3)礼儀・マナーを心得ていない者
(4)自立性・主体性に欠ける者
(5)物事に前向きに取り組もうとする姿勢に欠ける者
(採用者の決定)
第11条 採用選考の結果、採用することを決定した者については、社長の承認を得て採用する。
(選考結果の通知)
第12条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
2 採用しないことを決定した者から不採用の理由を開示するよう請求があっても、これに応じないものとする。
(入社承諾書)
第13条 採用を決定した者については、入社承諾書の提出を求める。
2 採用通知後1週間以内に提出がないときは、採用決定を取り消すものとする。
(採用日)
第14条 採用日は、経営上の必要性によって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、採用決定者から申出があり、その理由に正当性があるときは、採用決定者が申し出た日とする。
(採用決定の取消し)
第15条 採用を決定した者について、その経歴に重大な虚偽のあったときは、採用決定を取り消すものとする。
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。