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営業外勤手当支給規程

営業外勤手当支給規程のテキスト

       営業外勤手当支給規程

(目 的)
第1条 本規程は、給与規程第○○条の規定に基づき、営業業務従事者であり、かつ常時社外の折衝等の業務に従事する社員に対し支給する営業外勤手当について定める。
(支給額)
第2条 営業外勤手当として支給する金額は、次のとおりとする。
(1) 次長以上  月額 13,000円
(2) 課長以上  月額  9,000円
(3) 主任以上  月額  7,000円
(4) その他   月額  6,000円
(支給方法)
第3条 営業外勤手当は、毎月の給与と一緒に支給する。
(申請手続)
第4条 営業外勤手当の申請は、各事業部長が営業外勤者と認定した者につき、別に定める「営業外勤手当支給申請書」を総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項の申請があった場合には、速やかに営業外勤者の認定について確認をしなければならない。
(営業外勤者の認定)
第5条 前条における営業外勤者とは、次の要件を満たす者をいう。
(1) 各事業部又は営業所において、営業課又は営業班等に所属し、得意先との連絡、折衝等常時社外で受注、販売業務に従事していること。
(2) 原則として、月間の3分の2以上を前号の業務に従事していること。
(3) 事業部及び営業部の部長席等は営業関係業務に従事している者のうち、第1号及び第2号の要件を満たしていること。この場合、業務内容、外勤業務の占める割合を明らかにした文書を提出するものとする。
(支給事由の変動)
第6条 営業外勤手当の支給事由の発生及び消滅については、次のとおり取り扱う。
(1) 新たに営業外勤業務に従事し、営業外勤者として認定された場合には、営業外勤手当は翌月度の給料日より支給する。
(2) 異動又は退職等により営業外勤手当の支給自由が消滅した場合には、翌月度の給料日より支給を停止する。
(3) 役職の移動によって営業外勤手当の額の変更をすべき事由が発生した場合には、翌月度の給料日より当該役職に該当する営業外勤手当額を支給する。

附 則
(実施期日)
 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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