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エンジニア中途採用規程

エンジニア中途採用規程のテキスト

       エンジニア中途採用規程
(総則)
第1条 この規程は、エンジニアの中途採用について定める。
(採用の要件)
第2条 会社は、次の場合にはエンジニアを中途採用する。
(1)エンジニアの退職により、欠員が生じたとき
(2)エンジニアの業務量が著しく増加したとき、または増加する見込みがあるとき
(3)専門的な技術を必要とする業務を新規に行うことにしたとき
(4)その他エンジニァを必要とするとき
(採用計画の作成)
第3条 人事部長は、あらかじめ採用計画を作成し、社長の承認を得るものとする。
(採用対象者の要件)
第4条 採用対象者は、次の要件を満たす者とする。
(1)大学または高等専門学校の理工系部門を卒業していること
(2)業務経験を有すること
(職務内容・採用人員)
第5条 エンジニアの具体的な職務内容および採用人員は、経営上の必要により、その都度決定する。
(募集の方法)
第6条 募集は、次の1つまたは2つ以上の方法で行う。
(1)転職サイト
(2)採用ホームページ
(3)ハローワークへの求人票の提出
(4)新聞広告
(5)職業紹介業者への依頼
(6)その他
(応募書類)
第7条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
(3)その他必要書類
2 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第8条 採用選考は、次の方法による
(1)書類選考
(2)面接
(3)健康診断
(採用基準)
第9条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)專門的な知織・技術を有すること
(2)職務遂行に熱意・意欲のあること
(3)責任感のあること
(4)向上心のあること
(5)誠実さのあること
(6)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は採用しない。
(1)短期間に転職・退職を繰り返している者
(2)人間関係を大事にしない者
(3)職務に対する自信に欠ける者
(4)自分の意見や考えのない者
(採用者の決定)
第10条 採用選考の結果、採用することを決定した者については、社長の承認を得て採用する。
(選考結果の通知)
第11条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
2 採用を決定した者については、入社承諾書の提出を求める。
3 採用通知後1週間以内に入社承諾書の提出がないときは、採用決定を取り消すものとする。
(採用決定の取消し)
第12条 採用を決定した者について、その経歴に重大な虚偽のあったときは、採用決定を取り消すものとする。

付  則

(実施期日)
 本規程は、平成○年○月○日から実施する。


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