フリータイム制度規程
フリータイム制度規程のテキスト
フリータイム制度規程
(総則)
第1条 この規程は、フリータイム制度について定める。
(フリータイム制度による勤務)
第2条 次に掲げる業務に従事する社員は、フリータイム制度によって勤務することができる。
(1)専門的知識を必要とする業務
(2)研究開発の業務
(3)経営企画、商品開発の業務
(4)市場調査の業務
(5)営業、営業企画の業務
(働務時間の清算期間)
第3条 勤務時間の清算期間は、21日から翌月20日までの1か月間とする。
(標準勤務時間)
第4条 1日の標準勤務時間は8時間とする。
社員が次のいずれかに該当するときは、標準勤務時間勤務したものとみなす。
(1)年次有給休暇その他の有給休日段を取得したとき
(2)出張その他社外で業務に従事し渤務時間を算定し難いとき
(精算期間中の所定勤務時間数)
第5条 精算期間中の所定勤務時間数は、次の算式よって得られる時間とする。
(所定勤務時間数)精算期間中の所定勤務日数×8時間
(勤務時間帯)
第6条 勤務時間帯は、次のとおりとする。
(勤務時間帯)午前8時~午後9時
2 社員は、勤務時間帯の任意の時刻から任意の時刻まで勤務するものとする。
3 勤務時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間の休息を勤務の途中で取るものとする。
(休日)
第7条 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜、土曜
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12月28日~1月4日)
(勤務時間の記録・提出)
第8条 社員は、始業・終業時刻および勤務時間数等を日々記録し、これを生産期間終了後、速やかに会社に提出しなければならない。
(勤務時間の単位)
第9条 勤務時間の単位は、15分とする。
(超過時間の取扱い)
第10条 精算期間中の実勤務時間数が所定勤務時間数を超えたときは、超えた時間数を時間外勤務として取り扱う。
2 社員は、時間外勤務の時間数が、会社と労働組合とで協定した時間数を超えないようにしなければならない。
(不足時間の取扱い)
第11条 精算期間中の実勤務時間数が所定勤務時間数に不足したときは、不足した時間数を次の清算期間に繰り越すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、不足時間が20時間を超えるときは、その超える時間に相応する基本給をカットする。
3 不足時間を発生させたときは、次の清算期間においてその不足時間を解消するように努めなければならない。
(許可)
第12条 社員は、次の場合には、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(1)勤務時間帯の前後に勤務するとき
(2)休日に勤務するとき
2 事前に許可を得ていないものについては、原則として勤務時間とはみなさない。
(勤務時間の指定)
第13条 会社は、緊急事態の発生その他業務上必要であると認めるときは、フリータイム制度の適用を停止し、特定時刻から特定時刻までの勤務を命令することがある。
(業務遂行上の心得)
第14条 社員は、業務の遂行について、次のことに留意しなければならない。
(1)勤務時間を有効に活用し、業務の効率化を図ること
(2)業務進捗状況および結果を会社に適宜適切に報告すること
(3)上司.同僚との間で、業務上の情報交換を密に行うこと
(4)業務に関する新しい知識の習得に努めること
(新型コロナ感染防止の心得)
第15条 社員は、新型コロナウイルスの感染を予防するため、次のことに留意しなければならない。
(1)出勤時および外出先から帰社したときは、入口で手指を消毒すること
(2)勤務時間中は、マスクを着用すること
(3)他の社員との問に捷の間隔を確保すること
(4)職場の換気を行うこと
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。