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フレックス勤務規程(中小会社・サービス業)

フレックス勤務規程(中小会社・サービス業) のテキスト

       フレックス勤務規程

(目 的)
第1条 就業規則第○条のフレックスタイム制に基づく勤務に関しては本規程の定めるところによる。
(適用対象部門)
第2条 本規程の適用対象部門はフレックスタイム制勤務を実施しても支障をきたすことがなく、その特長を活かして業務効率の向上が期待できる部門とする。
2 適用の単位は、原則として課以上とする。
3 具体的な適用対象部門は、組合との協定に基づいて別途定める。
(適用対象者)
第3条 本規程の適用対象者(以下「フレックス勤務者」という。)は、前条に定める部門に勤務する者のうちから、担当する職務の内容、職務遂行状況等に基づいて決定する。
(清算期間)
第4条 清算期間は、毎月○日から翌月○日までの1カ月とする。
(標準労働時間)
第5条 1日の標準労働時間は○時間○分とする。
2 標準労働時間帯は、通常勤務の所定始終業時間帯とする。
(コアタイム)
第6条 全員が必ず就業しなければならない時間帯をコアタイムとし、原則として次のとおりとする。
      コアタイム  ○時から○時
(休憩時間)
第7条 休憩時間は正午から1時間とする。
(フレキシブルタイム)
第8条 フレックス勤務者の自主的な選択により勤務することのできる時間帯をフレキシブルタイムとし、原則として次のとおりとする。
   フレキシブルタイム
       始業  ○時から○時
       終業  ○時から○時
2 フレキシブルタイムは、原則として0.5時間単位で選択するものとする。
(所定勤務時間)
第9条 清算期間における所定勤務時間は、次の算式によって得られる時間とする。
 清算期間中の所定勤務日数×○時間○分
(遅刻等)
第10条 コアタイムの開始時間より遅れて始業したときは、遅刻とする。
2 コアタイムの終了時間より早く終業したときは、早退とする。
3 コアタイムのすべてを勤務しなかったときは、欠勤とする。
(私用外出)
第11条 コアタイム内に私用により外出するときは、私用外出とする。
(始業および終業予定時間の届出)
第12条 フレックス勤務者は、原則として1週間ごとに会社に対して始業および終業予定時間を所定の様式により、事前に届出るものとする。
(時間外勤務の取扱い)
第13条 フレックス勤務者が次の時間に勤務したときは、時間外勤務とする。
 (1)清算期間における総実働時間数が所定勤務時間数を超えたとき
 (2)業務上やむを得ない場合に、上司の命によりフレキシブルタイム帯を超えて勤務したとき
 (3)休日に勤務したとき
(不足時間の取扱い)
第14条 清算期間における総実働時間数が所定勤務時間数に満たないときは、その不足時間数について次の清算期間に繰り越すものとする。
2 フレックス勤務者は、前項により不足時間を次の清算期間に繰り越したときは、当該清算期間においてその不足時間を解消するように努めなければならない。
3 不足時間の合計が○時間を超えるときは、その超える時間について賃金規則第○条により基本給を控除する。
(出張時の取扱い)
第15条 フレックス勤務者が出張したときは、原則として標準労働時間帯に勤務したものとみなす。
(就業指示)
第16条 会社は業務上やむを得ない場合に、本人の同意を得て、コアタイム以外の特定の時間帯に就業を指示することがある。
(異動に伴う清算期間)
第17条 フレックスタイム制勤務適用対象部門と非対象部門間を清算期間の途中で異動したときは、適用対象部門におけるフレックスタイム制勤務適用期間を清算期間として清算する。
(適用除外)
第18条 会社は、フレックス勤務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、フレックスタイム制勤務の適用を除外する。
 (1)正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤をしたとき
 (2)大幅に不足時間を発生させたとき
 (3)○清算期間連続して不足時間を発生させたとき
 (4)その他、著しく業務に支障をきたしたとき

付  則

(実施期日)
 本規程は、平成○年○月○日から実施する。

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