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フレックスタイム規程

フレックスタイム規程のテキスト

       フレックスタイム規程
(総則)
第1条 この規程は、フレックスタイム制について定める

(フレックスタイム制による勤務)
第2条 次に掲げる部門によって所属する社員は、フレックスタイム制によって勤務することができる。
事務部門/企画部門/営業部門/研究開発部門

(勤務時間の清算期間)
第3条 勤務時間の清算期間は、21日から翌月20日までの1か月間とする。

(標準勤務時間)
第4条 1日の標準勤務時間は、8時間とする。
2 社員が次のいずれかに該当するときは、標準勤務時間勤務したものとみなす。
(1)年次有給休暇その他の有給休暇を取得したとき
(2)出張その他社外で業務に従事し、勤務時間を算定し難いとき

(清算期間中の所定勤務時間数)
第5条 精算期間中の所定勤務時間数は、次の算式によって得られる時間とする。
 (所定勤務時間数)清算期間中の所定日数×8時間

(コアタイム・休憩時間)
第6条
 (コアタイム)午前10時~午後3時
 (休憩時間) 正午から1時間
2 コアタイム中は、必ず勤務していなければならない。

(フレキシブルタイム)
第7条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
 (始業時間帯)午前8時~10時
 (終業時間帯)午後3時~8時
2 始業時刻および終業時刻は、各人の決定に委ねる。
3 職場への入退場に当たっては、他の社員の職務に影響を与えないように配慮しなければならない。

(遅刻・早退・欠勤)
第8条コアタイムの開始時刻に遅れて始業したときは遅刻、コアタイムの終了時刻の前に終業したときは早退とする。
2 コアタイムにまったく勤務しなかったときは、欠勤とする。
3 遅刻、早退または欠勤をするときは、あらかじめ会社に届け出なければならない。

(休日)
第9条 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜、土曜
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12月28日~1月4日)

(勤務時問の記録・提出)
第10条 社員は、始業・終業時刻および勤務時間数等を日々記録し、これを清算期間終了後、速やかに会社に提出しなければならない。

(勤務時間の単位)
第11条 勤務時間の単位は、15分とする。

(超過時間の取扱い)
第12条 精算期間中の実務時間数が所定勤務時間数を超えたときは、超えた時間数を時間外勤務として取り扱う。
2 社員は、時間外勤務の時間数が、会社と労働組合とで協定した時間数を超えないようにしなければならない。

(不足時間の取扱い)
第13条 清算期間中の実勤務時間数が所定勤務時間数に不足したときは、不足した時間数を次の清算期間に繰り越すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、不足時間が20時間を超えるときは、その超える時間に相応する基本給をカットする。
3 不足時間を発生させたときは、次の清算期間においてその不足時間を解消するように努めなければならない。

(許可)
第14条 社員は、次の場合には、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(1)始業時間帯の開始前または終業時間帯の終了後に勤務するとき
(2)休日に勤務するとき
2 事前に許可を得ていないものについては、原則として勤務時間とはみなさない。

(勤務時間の指定)
第15条 会社は、緊急事態の発生その他業務上必要であると認めるときは、フレックスタイム制の適用を停止し、特定時刻から特定時刻までの勤務を命令することがある。

(適用解除)
第16条 会社は、次に該当する者については、フレックスタイム制の適用を解除し、通常の勤務に服するように命令することがある。
(1)合理的な理由がないにも関わらず、所定勤務時間数と実勤務時間数との間にしばしば著しい過不足を発生させる者
(2)遅刻、早退または欠勤を繰り返す者
(3)勤務時間の記録がルーズである者
(4)業務の効率が良くない者
(5)その他フレックスタイム制の適用になじまないと認められる者

(新型コロナ感染防止の心得)
第17条 社員は、新型コロナウイルスの感染を予防するため、次のことに留意しなければならない、
(1)出勤時および外出先から帰社したときは、入口で手指を消毒すること
(2)勤務時間中は、マスクを着用すること
(3)他の社員との問に一定の間隔を確保すること
(4)職場の換気を行うこと

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


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