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副業許可規程

副業許可規程のテキスト

       副業許可規程
(総則)
第1条 この規程は、正社員が副業を活用するためのルールについて定める。正社員以外の者が副業をする場合は、本規程は適用せず、事前の報告のみとする。なお、副業が家業やフリーランスでの活動であったとしても本規程を適用する。

(定義)
第2条 対象者は、原則として勤続3年以上の正社員とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中および会社が特別に認めた者は除く。

 (副業の申請方法)
第3条 副業を希望する者は、副業を開始する1か月前までに、「副業申請書」に次の事項を記入のうえ、所属長に提出しなければならない。
① 就業先の会社名
② 就業先の住所・電話番号
③ 就業の内容
④ 就業時間
⑤ 就業の期間
⑥ 副業の目的

(副業の期間)
第4条 副業の期間は1年間とする。引き続き、二重就業を希望する場合は、期間が終了する1ヶ月前に再び申請しなければならない。

 (許可)
第5条 会社は副業が次の各号に該当するときは、前項の許可を行わない。
① 当社の経営理念に合致しない場合
② 同業他社と競業する場合で、経営倫理、秘密情報保護、社会的信用の観点などから問題があると判断する場合
③ 副業が不正な競争にあたる場合
④ 不正競争防止法による営業秘密の不正な使用または開示を伴う場合
⑤ 従業員の働き過ぎによって本人または第三者の生命や健康を害するおそれがある場合
⑥ その他上記各号に準ずると会社が判断した場合

(遵守事項)
第6条 副業を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。これに違反していると会社が判断した場合は、副業許可を取り消す。
① 業務が重複した場合は、できるだけ当社の業務を優先し、当社の業務に支障をきたさないように配慮すること
② 当社の業務に支障をきたさないように、副業先の勤務時間や業務量を調整すること
③ 当社の業務方針、重要事項などの社内機密を副業先で話したり、関係する書類を見せたりしないこと。また、雑談などから当該内容を副業先で察知されないよう気を配ること

(勤務時間の報告)
第7条 副業を行う者は、法定労働時間および法定休日確保、および安全衛生上の観点から、当社での勤務と副業での勤務の合計の労働時間が法定労働時間を超える可能性がある場合は、事前に、都度人事部まで届け出なければな い。

(協議事項)
第8条 本規程に定めのない事項は、都度労使が誠実に協議し、解決するものとする。

付則 本規定は、令和  年 月  日より実施する。
  


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