副業規程
副業規程のテキスト
副業規程
(総則)
第1条この規程は、社員の副業について定める。
(会社への届出)
第2条 社員は、勤務時間外に副業をするときは、あらかじめ次の事項を会社に届け出なければならない。
(1)業務の内容
(2)副業先の会社名、所在地、事業内容
(3)勤務日、1日の勤務時間
(4>その他必要事項
(禁止業務)
第3条 前条の定めにかかわらず、次に掲げるものは、副業としてはならない。
(1)会社に対する労務提供上の支障があるもの(危険な業務、身体的または精神的な負荷がきわめて重い業務、長時間に及ぶ業務等)
(2)会社の業務上の秘密が漏洩するおそれのあるもの
(3)競業により会社の利益が害されるもの
(4)会社の名誉、信用を損なうもの
(安全・健康への配慮)
第4条 社員は、副業において、安全および健康に十分配慮しなければならない。
(勤務時間の報告)
第5条社員は、副業をしたときは、毎週定期的にその時問数等を報告しなければならない。
(税務処理)
第6条 社員は、副業による所得の税務処理(申告・納税)を自らの責任において適正に行わなければならない。
(副業中止の届出)
第7条 社員は、副業を中止したときは、その旨を会社に報告しなければならない。
(会社の免責事項)
第8条 会社は、次のものについて、いっさい責任を負わない。
(1)副業に伴う事件、事故
(2)社員と副業先の使用者、顧客等とのトラブル
(3)社員が副業で負った損害
(懲戒処分)
第9条 社員がこの規程に違反したときは、その情状により、訓戒、減給、業務停止または解雇のいずれかの懲戒処分に付する。
付則 本規定は、令和 年 月 日より実施する。