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服務規程(大会社・製造業)

服務規程(大会社・製造業)のテキスト

       服務規程

(総 則)
第1条 この規程は、社員が勤務上守るべき事項を定めたものである。
2 社員は、この規程のほか、会社の方針、諸規程、通達および上司の指示命令に従い、誠実にその職務に従事しなければならない。
(服務上の心得)
第2条 社員は、職場の秩序保持および業務の円滑な運営のために、次の事項を守らなければならない。
 (1)つねに健康に留意し、明朗活発な態度で行動すること。
 (2)勤務に関する時間を厳守し、勤務時間は業務に専念すること。
 (3)許可なく勤務時間中に自己の持ち場を離れないこと。
 (4)自己の職務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。
 (5)会社内で許可なく集会、演説、放送、掲示、貼紙および印刷物の配布等を行わないこと。
 (6)会社内で許可なく宗教または政治活動を行わないこと。
 (7)会社内で賭博、ケンカその他これに類する行為を行わないこと。
 (8)暴行、脅迫等粗暴な振舞いその他職場の秩序および風紀を乱す行為を行わないこと。
 (9)会社の名誉を害し、信用を傷つけ、またはそのおそれのある行為を行わないこと。
 (10)会社に在籍のまま許可なく他に勤務しないこと。
 (11)酒気をおびて勤務しないこと。
 (12)職務上の地位を利用して、関係先から物品または金品の供与、接待等を受けないこと。
 (13)セクシュアルハラスメントまたはそのおそれのある行為その他職場環境を乱す行為を行わないこと。
 (14)その他前各号に準ずる行為を行わないこと。
(会社所有物の管理保管)
第3条 社員は、次の事項を守り、会社所有物の管理、保全に努めなければならない。
 (1)会社の建物、設備、機械器具、その他会社の所有物の取扱いには十分注意し、故障、破損、滅失またはそのおそれのある行為を行わないこと。
 (2)原料、資材、消耗品等の使用にあたってはその節約に努めるとともに、有効に使うこと。
 (3)職場を整理整頓し、清潔の保持または盗難火災の防止に努めること。
(機密保持)
第4条 社員は、在職中および退職後に、職務上知り得た機密および会社の不利益となる事項を他に漏らしてはならない。
(入退場時の心得)
第5条 社員は、入退場にあたって次の事項を守らなければならない。
 (1)始業時刻前に入場し、始業時刻に就業できるように準備すること。
 (2)入退場の際は、本人自ら所定の方法により入退場の記録を行うこと。
 (3)業務に必要のない、日常携行品以外の物品を職場内に持ち込まないこと。
 (4)使用した器具、備品または書類等を整理整頓してから退場すること。
 (5)終業後は、指示または特別の用務なく社内にとどまらないこと。
(入場の禁止)
第6条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を禁止しまたは退場させることがある。
 (1)職場の秩序や風紀を乱し、またはそのおそれがあるとき
 (2)衛生上有害と認められるとき
 (3)業務に必要でない火器、凶器その他危険物を所持しているとき
 (4)出勤停止処分を受けた者、法令によって出勤を停止させられた者が正当な理由なく出勤しようとするとき
 (5)業務を妨害し、またはそのおそれのあるとき
 (6)その他前各号に準ずる行為で入場させることが不適当と認められるとき
(遅刻、欠勤等の手続き)
第7条 社員は、病気その他やむを得ない事由により遅刻、早退または欠勤をするときは、あらかじめ所属長を通じて会社に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があり、事前の届け出ができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
(物品の持込み、持出し)
第8条 社員は、入場あるいは退場にあたって、日常携行品以外の物品を会社内に持ち込み、または持ち出すときは、会社の許可を得なくてはならない。
2 社員は、入退場時に携行品の検査を求められたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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