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外国人労働者受け入れルール

外国人労働者受け入れルールのテキスト

       外国人労働者受け入れルール
(目的)
第1条 このルールは、外国人を採用する場合に会社が行わなければならない法的な手続き、また従業員として一緒に働くために会社として必要なサポート、雇用管理以上の必用な事項をルールとして定めます

(採用時の確認事項)
第2条 外国人が日本国内でどのような職種にどれだけの期間働けるかを、在留カードなどにより、次の項目について確認します。
①	就労制限の有無 (裏面の「資格外活動許可」も合わせて確認)
②	在留期間    (在留資格により期間が決まっている)
③	在留資格    (永住者、日本人配偶者等、定住者、留学など)
④	活動内容    (活動が認められている在留資格は17種類)

(雇用契約を結ぶ)
第3条 採用時には雇用契約を結びます。従事する業務の内容、賃金、労働時間(残業や休日出勤もあること)、労働・社会保険関係法令の適用などについて就業規則も説明しながら理解してもらった後にサインをしてもらいます。
特に給与関係の各項目について詳しく説明します。給与から控除されるものは何なのか、給与の締め支払日などは外国人には説明しないと分からないところです。
日本の習慣や常識等が分からないためにトラブルとなることがあるので、お互い
の認識のずれがないよう慎重に雇用契約を締結する必要があります。

(社会保険の加入)
第4条 健康保険、厚生年金の適用については外国人労働者も日本人と同様に適用になります。外国人の中には厚生年金は掛け捨てになると誤解して加入したがらない場合がありますが、任意加入ではありませんので、対象となる場合には加入しなければなりません。
    外国人の場合には6ヶ月以上の被保険者期間の場合に脱退一時金制度があるので
合わせて説明をしておきます。

(労務管理)
第5条 外国人は一般的に時間に正確ではない場合が多いようです。始業時刻が9時の場合であれば、始業時刻前に出社して、9時からは仕事が開始できるようにすることがルールです。お客様への訪問の場合の時には特に注意が必要です。
遅刻、欠勤があった場合には給与から控除することになるので、日本で仕事をする以上は時間管理について特に重要であることを理解してもらいます。

(教育訓練、生活指導)
第6条 外国人は日本での生活には慣れていません。日本社会に早く対応して、理解を深めてもらうために生活習慣、風習、文化などについて指導を行うとともに、生活上や仕事上の相談にものれるように担当窓口を決めておきます。
ハローワークに設置の外国人雇用アドバイザーとも相談して問題が発生した場合には対応を検討することもできます。

(外国人雇用状況の報告)
第7条 外国人を雇用する場合には外国人雇用状況の報告をしなければなりません。すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者者を除く)を雇い入れた場合、又は離職した場合には、その外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークに届け出る必要があります。この雇用状況報告には以下の2つの場合があります。
(1)	雇用保険の被保険者である場合
雇用保険の被保険者資格の取得届、または喪失届の備考欄に国籍、在留資格、在留期限等を記載して届け出る
届け出期限は、雇い入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内に届け出ます
(2)	雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
所定の届出様式により氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限等を記載して届け出ます。
届け出期限は、雇い入れ日または離職日の翌月末日までです

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


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