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外国人留学生採用規程

外国人留学生採用規程のテキスト

       外国人留学生採用規程
(総則)
第1条 この規程は、外国人留学生の採用について定める。
(採用対象者)
第2条 採用の対象者は、海外から日本の大学に留学しており、採用年次に卒業予定の者とする。
2 留学先の大学、学部および性別は、問わないものとする。
(採用日)
第3条 採用日は、4月1日とする。
(採用人員)
第4条 採用人員は、経営上の必要性を勘案し海年度決定する。
(職種)
第5条 採用職種は、事務職・営業職、技術職および研究職とする。
(募集方法)
第6条 募集は、次の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)大学への求人票の送付
(4)その他
(応募書類)
第7条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式指定)
(2)エントリーシート(様式指定)
(3)在学証明書
(選考方法)
第8条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)適性検査
(3)面接
(4)健康診断
2 面接においては、特に次の事項を確認する。
(1)日本に留学した目的
(2)留学先の大学を選択した理由
(3)日本留学で得たこと
(4)当社の志望理由
(5)希望する仕事
(6)今後のキャリア形成の希望
(採用基準)
第9条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)日本語の読み書きおよび会話ができること
(2)コミュニケーション能力に優れていること
(3)誠実さのあること
(4)協調性に富んでいること
(5)職業意識・就労意識が明確であること
(6)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)基本的な礼儀、マナーを心得ていない者
(2)若さ、ヤル気が感じられない者
(3)人の話をよく聞こうとしない者
(4)口は達者だが、行動を伴わない者
(5)人間関係を大事にしない者
(雇用形態)
第10条 雇用形態は、雇用期間を定める契約社員とする。
2 雇用期間は、入国管理法の定めるところにより3年以内とし、必要により雇用契約を更新する。
(選考結果の通知)
第11条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
(入社承諾書の提出)
第12条 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める・
2 内定通知送付後10日以内に提出がないときは、内定を取り消すものとする。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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