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職種限定採用規程

職種限定採用規程のテキスト

       職種限定採用規程
(総則)
第1条 この規程は、大学等新卒者の職種限定採用について定める。
(対象職種)
第2条 新卒者のうち次の職種については、職種を限定して採用する。
(1)経理・財務担当職
(2)法務担当職
(3)市場調査担当職
2 経営管理・要員管理上必要であると認めるときは、対象職種の変更を行う。
(採用対象者)
第3条 採用の対象者は、採用年次に卒業する見込みの学生とする。
2 大学、学部および性別は問わないものとする。
(採用日)
第4条 採用日は、毎年4月1日とする。
(採用人員)
第5条 職種ごとの採用予定人員は、毎年度、人事奉行が関係部長と協議して算定し、社長の承認を得て決定する。
(募集方法)
第6条 募集は、次の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)その他
(応募書類)
第7条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式自由)
(2)エントリーシート(様式指定)
2 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第8条 採用選考は、次のいずれか1つまたは2つ以上の方法による。
(1)書類選考
(2)筆記試験
(3)適性検査
(4)面接
(5)健康診断

(採用基準)
第9条 採用の基準は、次のとおりとする。
(1)応募職種の遂行に必要な基礎的知識を備えていること
(2)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れていること
(3)行動や考え方に主体性のあること
(4)応募職種に対する熱意・意欲に優れていること
(5)誠実さのあること
(6)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)若さ、ヤル気が感じられない者
(2)人の話をよく聞こうとしない者
(3)口は達者だが、行動を伴わない者
(4)現実の経済社会の出来事に対する興味や関心の低い者
(5)自分の発言や行動に対する責任意識に欠ける者

(選考結果の通知)
第10条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
(入社承諾書の提出)
第11条 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
2 内定通知送付後10日以内に提出がないときは、内定を取り消すものとする。
(内定の取消し)
第12条 採用内定者が次のいずれかに該当したときは、内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により、逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を修得できないために卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称のあったとき
2 採用内定の取消しは、書面で行う。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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