グローバル人材中途採用規程
グローバル人材中途採用規程のテキスト
グローバル人材中途採用規程
(総則)
第1条 この規程は、事業の海外展開を担当する人材(グローバル人材)の
中途採用について定める。
(所管)
第2条 グローバル人材の中途採用業務は人事部の所管とし、その責任者は
人事部長とする。
2人事部長は、海外事業部長との連絡を密にして採用業務を行うものとする。
(採用計画の作成)
第3条 人事部長は、あらかじめ採用計画を作成し、社長の承認を得るものとする。
(採用人員)
第4条 採用人員は、次の事項を総合的に勘案してその都度決定する。
(1)海外事業展開の計画
(2)在籍社員のうち・グローバル人材として選抜・活用できる者の人数
(3)新卒者の採用動向
(4)グローバル人材の退職動向
(5)その他必要事項
(採用対象者の要件)
第5条 採用の対象者は、次の条件を灘す者とする・
(1)海外事業所に勤務できること
(2)業務経験を有すること
(3)外国語によるコミュニケーション能力を有すること(日本人の場合)
(4)日本語によるコミュニケーション能力を有すること(外国人の場合)
2 国籍は問わないものとする。
(募集方法)
第6条 募集は、次の1つまたは2つ以上の方法で行う。
(1)転職サイト
(2)採用ホームページ
(3)新聞広告
(4)職業紹介業者への依頼
(5)その他
2 人事部長は、転職サイト、新聞広告、職業紹介業者その他有料の求人媒
体により募集するときは、それに要する費用について、あらかじめ社長
の許可を得なければならない。
(応募書類)
第7条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
(3)その他
2応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第8条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考
(2)面接
(3)健康診断
2 採用選考は、人事部と海外事業部とが共同で行う。
(採用基準)
第9条 採用の基準は・次のとおりとする。
(1)職務遂行に熱意・意欲のあること
(2)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れていること
(3)チャレンジ精神に富んでいること
(4)思考および行動様式において柔軟性のあること
(5)責任感が強いこと
(6)忍耐力・ストレス耐性のあること
(7)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は採用しない。
(1)前の会社の退職理由が明確でない者
(2)自分の意見や考えのない者
(3)口は達者だが・行動を伴わない者
(4)人間関係を大事にしない者
(5)自己中心的な考えの強い者
(採用日)
第10条 採用日は、経営上の必要性によって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、採用決定者から申出があり、その理由に正当性があるときは、採用内定者が申し出た日とする。
(採用決定時の確認事項)
第11条 採用の決定に当たり、本人に対して次の事項を再確認する。
(1)採用後直ちに、または近い将来において、海外事業所に勤務すること
(2)海外勤務の最初の1年間は単身赴任であること
(3)給与は給与規程に定める金額であること
(4)採用後3ヶ月間は試用期間とすること
(採用者の決定)
第12条 採用選考の結果、採用することを決定した者については、社長の承認を得て採用する。
(選考結果の通知)
第13条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
2 採用を決定した者については・入社承諾書の提出を求める・
3 採用通知後1週間以内に入社承諾書の提出がないときは・採用決定を取り消すものとする。
(採用決定の取消し)
第14条 採用を決定した者について・その経歴に重大な虚偽のあったときは、採用決定を取り消すものとする。
(付則)
この規程は、年月日から施行する。