働きづらさをもつ社員への配慮規定
働きづらさをもつ社員への配慮規定のテキスト
働きづらさをもつ社員への配慮規定
(総則)
第1条 この規定は、働きづらさをもつ社員への配慮規定の取り扱いを定める。
(定義)
第2条 働きづらさをもつ社員への配慮規定とは、メンタル不全、怪我、病気、障害などで、働きづらい事情があっても、本人の困難軽減の努力と周囲の配慮により、働き続けることのできる職場環境を整備するルールをいう。
2. 当社に所属する社員は、お互い支えあう気持ちをもって、この規定を運用していく。すべての社員は、配慮をする側であり、受ける側でもある。受けることのみを求める社員は、本規定の対象とはならない。
(目的)
第3条 このルールは、次の目的のために実施する。
(1)働きづらさをもつ社員が、職場内の配慮で、働き続けることのできる職場環境の整備
(2)個々の能力発揮
(対象者)
第4条 この規定は、勤務形態に関わらず、すべての社員に適用する。
(申し出)
第5条 次のいずれかに該当する社員は、あらかじめ会社に申し出ることにより、第6条の働く環境の評価を受けることができる。
(1) メンタル不全、怪我、病気、障害などの理由で、今までの仕事を続けにくい事情が生じた社員
(2) 新たに入職した社員で、障がいなどの理由で、仕事の仕方に配慮を希望する社
員
(働く環境の評価)
第6条 働く環境の評価は、次の項目を評価する。
(1)個々の職務能力
(2)仕事内容
(3)人的・物理的な職場環境
2.働く環境の評価は、原則として担当上司が行う。但し、会社が別の者を指名した場合はこの限りではない。
(配慮事項)
第7条 第6条の評価に基づき、会社は、申し出者との話し合いのもと、配慮事項を次
の項目から決定する。なお、配慮事項は、会社の経営事情を考慮して可能な範
囲とする。
(1) 教育訓練
(2) 配置転換
(3) 職務遂行の工夫
(社員の協力との申し出者の義務)
第8条 当社の社員は、第7条の配慮事項を実施するにあたり、申し出者が気持ちよく
業務に臨めるよう協力すること。
2.申し出者は、配慮を受けることに対して感謝の気持ちを持ち、誠実に業務に臨む義務がある。
(その他)
第9条 その他、本規定で定めないことについては、会社と申し出者とで誠実に協議をして、できる限り申し出者の意向に沿った職場環境づくりに努める。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。