変形労働時間制(1年単位)に関する協定(大会社・建設業)
変形労働時間制(1年単位)に関する協定(大会社・建設業) のテキスト
変形労働時間制(1年単位)に関する協定
○○株式会社(以下「会社」という。)と○○労働組合(以下「組合」という。)とは、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとおり協定を締結する。
(対象従業員の範囲)
第1条 本協定に基づく1年単位の変形労働時間制は、○○業務に従事する全従業員に適用する。ただし、第2条の期間の中途で採用した従業員および同期間の中途で退職することの明らかな従業員を除く。
(対象期間)
第2条 本協定による変形労働時間制の対象期間は1年とし、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
(労働時間、休憩時間および始業・終業時刻)
第3条 対象期間における1日の労働時間、休憩時間および始業・終業時刻は次の表のとおりとする。
期間 休憩時間 所定労働時間 始業時間 終業時間
平成○年○月○日
~○月○日 正午から午後1時 ○時間 午前○時○分 午後○時○分
平成○年○月○日
~○月○日 正午から午後1時 ○時間 午前○時○分 午後○時○分
平成○年○月○日
~○月○日 正午から午後1時 ○時間 午前○時○分 午後○時○分
平成○年○月○日
~○月○日 正午から午後1時 ○時間 午前○時○分 午後○時○分
(休日および労働日)
第4条 対象期間における休日は、次のとおりとする。
(1)○月、○月、○月、○月、○月、○月
イ 土曜日および日曜日
ロ 国民の祝日および国が定めた休日
ハ 夏期休日(8月中旬に土・日曜日を除く○日間)
(2)○月、○月、○月、○月、○月、○月
イ 日 曜 日
ロ 国民の祝日および国が定めた休日
ハ 年末年始
2 対象期間における所定労働日は、前項に定める休日以外の日とする。
(時間外・休日手当)
第5条 第3条に定める所定労働時間を超えて労働させ、または第4条に定める休日に労働させた場合は、会社は、給与規程第○条の定めるところにより時間外手当または休日手当を支払う。
(中途退職者の清算)
第6条 第2条に定める対象期間の中途で退職(解雇を含む。)する者について、実際に勤務した期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超える場合は、退職時に、給与規程第○条の定めるところにより時間外手当を支払う。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とする。
2 有効期間満了日の1カ月前までに、会社および組合双方のいずれからも改廃の意思表示がないときは、有効期間をさらに1年延長する。
平成○年○月○日
株式会社○○
代表取締役社長 ○○○○
○○労働組合
執行委員長 ○○○○