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変形労働時間規程(1年単位)(中小会社・サービス業)

変形労働時間規程(1年単位)(中小会社・サービス業)のテキスト

       変形労働時間規程(1年単位)

(総 則)
第1条 この規程は、就業規則第○条に定める1年単位の変形労働時間制(以下「変形労働時間制」という。)の取扱いについて定めるものである。
(定 義)
第2条 この規程において変形労働時間制とは、1年を平均し1週の労働時間が40時間を超えない範囲において各日の労働時間を定める制度をいう。
(対象範囲)
第3条 この規程による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する者を除く全従業員(以下「適用者」という。)とする。
 (1)18歳未満の者
 (2)妊娠中の女性従業員
 (3)産後1年を経過しない女性従業員のうち本制度の適用除外を申し出た者
 (4)育児や介護を行う者のうち本制度の適用除外を申し出た者
 (5)その他特別の配慮を要する者のうち本制度の適用除外を申し出た者
(対象期間)
第4条 この規程による変形労働時間制の対象期間は1年とし、起算日は平成○年4月1日とする。
2 前項の対象期間は、次のとおり3カ月単位で区分する。
 (1)4月1日から6月30日
 (2)7月1日から9月30日
 (3)10月1日から12月31日
 (4)1月1日から3月31日
(労働時間)
第5条 労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して1週あたり40時間を超えないものとする。
2 前条第2項(1)の期間における労働時間は次のとおりとする。
  4月1日から6月30日
    所定労働時間:1日 ○時間
    始業時刻:○時○分
    終業時刻:○時○分
    休憩時間:○時○分から
         ○時○分までの1時間
3 前条第2項(2)から(4)の期間における所定労働日数および総労働時間数は、次の表のとおりとする。
期  間 所定労働日数 総労働時間数
7月1日から
  9月30日まで 日 時間
10月1日から
  12月31日まで 日 時間
1月1日から
  3月31日まで 日 時間

4 前項の期間における労働日および労働日ごとの所定労働時間については、各期間の始まる日の少なくとも30日前までに組合の同意を得て、書面により定める。
(休日および労働日)
第6条 第4条第2項第1号の期間における休日は土曜日、日曜日、祝祭日とし、労働日は休日以外の日とする。
2 第4条第2項(2)から(4)の期間における休日および労働日の日付については、各期間の始まる日の少なくとも30日前までに組合の同意を得て定める。
(時間外手当)
第7条 会社は、業務の都合により、時間外勤務を命じることがある。
2 第5条に定める所定労働時間を超える労働については、時間外労働として給与規程第○条の定めに基づき時間外手当を支払う。
(中途採用者等の取扱い)
第8条 この規程に定める対象期間の途中で採用された者、または同期間の途中で退職した者に対しては、その者がこの規程に基づく変形労働時間制により実際に勤務した期間を平均して1週あたり40時間を超えた労働時間について、給与規程第○条の定めに基づき時間外手当を支払う。
(付 則)
第9条 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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