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非定型的変形労働時間制に関する協定(中小会社・小売業)

非定型的変形労働時間制に関する協定(中小会社・小売業) のテキスト

       非定型的変形労働時間制に関する協定

 ○○株式会社と○○株式会社の従業員の過半数を代表する者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制に関し、次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 業務上の都合により必要がある場合は、就業規則第○条の規定にかかわらず、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するものとする。
(所定労働時間)
第2条 1週間の所定労働時間は40時間とする。
2 1日の所定労働時間は10時間を超えないものとする。
(適 用)
第3条 本協定による非定型的変形労働時間制は全従業員に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が請求した場合は、非定型的労働時間制を適用しない。
 (1)妊娠中の女性従業員
 (2)産後1年を経過しない女性従業員
 (3)育児や介護を行う従業員
(始業・終業時刻等)
第4条 従業員の各日の始業・終業時刻および休憩時間、所定労働時間は、第2条の範囲内で定め、土曜日までに次の1週間分について文書で通知する。
(休  日)
第5条 休日は毎週○曜日および○曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、業務上の都合により必要がある場合は、前条の通知において休日を指定する。ただし、この場合、少なくとも週1回以上の休日を設けるものとする。
(労働時間の変更)
第6条 台風、豪雨等緊急やむを得ない事由がある場合には、第4条により通知した労働時間を変更することがある。
2 前項の変更は、少なくとも変更する日の前日までに文書で通知する。
(時間外労働)
第7条 業務上の都合により必要がある場合は、第4条に基づき通知した労働時間を超えて勤務させることがある。
2 次の各号のいずれかに勤務した場合を時間外労働とし、給与規程第○条の定めるところにより、割増賃金を支払う。
 (1)8時間以下の所定労働時間が通知された日については、8時間を超える時間
 (2)8時間を超える所定労働時間が通知された日については、通知された時間を超える時間
 (3)前各号で時間外労働とされた時間を除き、週40時間を超える時間
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とする。
2 有効期間満了日の1カ月前までに、会社および従業員代表双方のいずれからも改廃の意思表示がないときは、有効期間をさらに1年延長する。

 平成○年○月○日
     ○○株式会社
       代表取締役社長 ○○○○
     ○○株式会社
       従業員代表   ○○○○

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