表彰規程(大会社・建設業)
表彰規程(大会社・建設業)のテキスト
表彰規程
(総 則)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき従業員表彰の基準および種類について定める。
(目 的)
第2条 この規程は、従業員表彰を公正かつ円滑に行うとともに、従業員の功績をたたえることで、職務に対する意欲向上、職場士気の高揚および業務の改善を促すことを目的とする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、会社に勤務するすべての従業員に適用する。
(選考基準)
第4条 従業員または従業員のグループが次の各号の一つに該当するときは、これを表彰する。
(1)業務に誠実で、特に他の従業員の模範となるとき
(2)永年にわたり精勤し、会社への貢献が顕著なとき
ただし、勤続年数○年以上の者を対象とする。
(3)業務上有益な発明・考案、改良、創意工夫、効率化等を行ったとき
(4)災害および事故を未然に防ぎ、または非常時に多大な功労があったとき
(5)業務上有益な改善を提案し、業務能率が著しく向上するなどの効果が認められたとき
(6)営業成績が著しく優れ、または営業コンテストで上位入賞したとき
(7)国家的・社会的功績があり、会社および従業員の名誉となるような行為があったとき
(8)その他前各号に準ずる行為または功績があり表彰すべきであると認められた場合
(表彰の方法)
第5条 表彰方法は次のとおりとする。
(1)賞状授与
(2)賞品授与
(3)賞金授与
(4)特別休暇付与
2 前項の表彰は、併せて行うことができる。
3 表彰者は、社内に掲示・回覧し、社報に掲載する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年○月に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、表彰の事由が生じたときに随時行う。
(表彰の決定)
第7条 表彰の対象者および表彰方法は、各部門の管理職が推薦した者について表彰審査委員会で審査のうえ、社長が決定する。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰審査委員会は、委員長1名、委員5名以内をもって構成する。
2 委員長は部長職以上とし、委員は課長職以上とする。
3 表彰委員会の組織構成および運営については、別に定める。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。