表彰規程(中小会社・製造業)
表彰規程(中小会社・製造業)のテキスト
表彰規程
会社は,就業規則第〇条に基づき,社員の模範となるべき業務遂行努カに対し,以下のとおり表彰する。
永年勤続表彰(大過なく誠実に勤務した者)
第1条
1 10年以上の勤労に報いるため,表彰状および記念品を贈呈するとともに,副賞をもって年末に表彰する。
10年 3日間の有給休暇と3万円
20年 7日間の有給休暇と20万円
30年 20日間の有給休暇と40万円
35年 20日間の有給休暇と50万円
2 この場合の有給休暇の扱いは,向こう3年の間に1回または複数回で消化するものとし,有限有給休暇とする。
(自己啓発表彰(強い向上心をもって勤務した者))
第2条
自己啓発に該当する以下の事項について,そのつど表彰する。
業務に関係ある資格の取得 1万円
資格の取得 0.5万円
(外部表彰)
第3条
社会的に評価された場合は,外部表彰として,そのつど程度に応じて1万円~5万円を支給し,表彰する。
(運用)
第4条
この規程の運用は取締役会が行うものとする。また,社会情勢や会社の状態により適宜規程の見直しをするものとする。
(実施期日)
第5条
この規程は、令和○年○月○日から実施する。