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育児・介護休業等に関する規程(一般)

育児・介護休業等に関する規程(一般)のテキスト

       育児・介護休業規定
第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、育児・介護のための休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、時間外労働および深夜業の制限ならびに短時間勤務等に関する取り扱いについて定めたものである。

(法令との関係)
第2条 この規程に定めのないことについては、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)」その他の法令の定めるところによる。

(信義則)
第3条 会社は、育児・介護休業等を希望する社員に対し、休業等を取得しやすい職場環境を整備するとともに、希望に添った休業等ができるよう配慮しなければならない。
 2. 社員は、この規程に基づく制度を利用するに当たり、業務の引継ぎを完了させるなど担当業務に支障を来たさぬよう努めなくてはならない。

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)
第4条 1歳未満の子(養子等を含む)と同居し、養育する社員は、この規程に定めるところにより育児休業を取得することができる。ただし、期間契約社員については申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
    ① 雇用された期間が1年以上の者
    ② 子が1歳6ヵ月(第6条の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが決定している者でないこと
 2. 前項にかかわらず、次の社員は育児休業を取得することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で「育児・介護休業等に関する協定(以下「協定」という)」が締結されたときは、その協定により育児休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)申出の日から1年(第6条の場合は6ヵ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
      ハ)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
 2. 前項の規定にかかわらず、社員の配偶者が社員と同じ日からまたは社員より先に育児休業を取得している場合、社員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間を合計して1年を限度として、育児休業を取得することができる。

(育児休業期間の延長等)
第6条 子が1歳に達する日において、本人または配偶者が育児休業中の社員で、かつ次のいずれかに該当する者については、育児休業を延長または新たに取得(以下「延長等」という)することができる。なお、この延長等は、子が1歳6ヵ月に達するまでを限度とする。
    ① 保育所の入所を希望しているが、入所できない者
    ② 配偶者で、1歳以降も子を養育する予定であった者の死亡、負傷、疾病等により子の養育が困難になった者
 2. 子が1歳6ヵ月に達する日において本人または配偶者が育児休業中の社員で、次のいずれかに該当する者については、育児休業の延長等をすることができる。なお、この延長等は子が2歳に達するまでの間を限度とする。
    ① 保育所の入所を希望しているが入所できない者
    ② 配偶者で、1歳6ヵ月以降も子を養育する予定であった者の死亡、負傷、疾病等により子の養育が困難になった者

(育児休業の申出の手続き等)
第7条 育児休業を希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヵ月前(第6条に基づく休業の場合は2週間前)までに、「育児休業申出書」(様式1)を会社に提出するものとする。これより遅れた場合、会社は、「育児・介護休業法」の定めによって育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
 2. 育児休業の申出は、特別の事情がない限り、1人の子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを1人とみなす。ただし、産後休業をしていない社員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
 3. 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。

(取扱通知)
第8条 育児休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその育児休業申出書を提出した社員(以下「育児休業申出者」という)に対し、会社の決定した休業の期間、休業中の諸条件等を記載した「育児休業取扱通知書」(様式2)を交付する。

(出生届)
第9条 育児休業申出者は、申出日の後に子が出生したとき、2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」(様式3)を提出しなければならない。

(育児休業の申出の撤回等)
第10条 育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までに、「育児休業撤回届」(様式4)を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
 2. 育児休業の申出を撤回した社員は、特別の事情がない限り同じ子については再度申出をすることができない。
 3. 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡、養子縁組の取消し等により育児休業申出者が休業申出にかかわる子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育児休業申出者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(変更の申出)
第11条 社員は、「育児休業期間変更申出書」(様式5)により、育児休業開始予定日の1週間前までに会社に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1ヵ月前までに申し出ることにより(第6条に基づく休業の場合、2週間前までに申し出ることにより、第4条に基づく休業とは別に)、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を1回に限り行うことができる。
 2. 社員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書により会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、すみやかに本人に通知することとする。

(育児休業の終了)
第12条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業はその日(3号の場合はその前日)に終了するものとする。
    ① 子の死亡等、育児休業にかかわる子を養育しないこととなったとき
    ② 育児休業にかかわる子が1歳(第5条2項および第6条1項および2項の場合を除く)に達したとき
    ③ 育児休業申出者について、産前産後休業、介護休業または新たな育児休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合、育児休業申出者は、原則としてその事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第3章 介護休業制度

(介護休業の対象者)
第13条 要介護状態にある家族を介護する社員は、この規程に定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし、期間契約社員については申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
    ① 雇用された期間が1年以上の者
    ② 介護休業開始予定日から93日と6ヵ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが決定している者ではないこと
 2. 前項にかかわらず、次の社員は介護休業を取得することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により介護休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
      ハ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 1項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
    ① 配偶者
    ② 父母
    ③ 子
    ④ 配偶者の父母
    ⑤ 祖父母、兄弟姉妹または孫

(介護休業の申出の手続き等)
第14条 介護休業を希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、「介護休業申出書」(様式6)を会社に提出するものとする。これより遅れた場合、会社は、「育児・介護休業法」の定めによって介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
 2. 介護休業の申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき3回までとする。
 3. 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなくてはならない。

(取扱通知)
第15条 介護休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその介護休業申出書を提出した社員(以下「介護休業申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」(様式2)を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)
第16条 介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までに、「介護休業撤回届」(様式4)を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
 2. 介護休業の申出を撤回した場合、撤回した休業について再度の申出は原則として1回とする。
 3. 介護休業開始予定日の前日までに、申出にかかわる家族の死亡、離婚等により介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、介護休業申出者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)
第17条 介護休業の期間は、原則として、介護を必要とする者1人につき3回、通算93日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。

(変更の申出)
第18条 社員は、「介護休業期間変更申出書」(様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を1回に限り行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は93日を超えないことを原則とする。
 2. 社員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、すみやかに本人に通知することとする。

(介護休業の終了)
第19条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業はその日(2号の場合はその前日)に終了する。
    ① 次のいずれかの理由により、介護休業にかかわる対象家族を介護しないこととなったとき
      イ)対象家族の死亡
      ロ)離婚や離縁等による当該休業にかかわる家族との親族関係の消滅
      ハ)介護休業申出者が、負傷、疾病等により介護できない状態になったこと
    ② 産前産後休暇、育児休業または新たな介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合、介護休業申出者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第4章 所定外労働の免除

(育児のための所定外労働の免除)
第20条 3歳に満たない子と同居し養育する社員が、その子を養育するために請求した場合には、就業規則第○条の規定および「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間外に労働をさせることはない。
2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、所定外労働の免除を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により介護休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児のための所定外労働免除の手続き等)
第21条 所定外労働の免除を請求しようとする社員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この章において「免除期間」という。なお、第5章の時間外労働の制限期間と重複しないこと)について、免除を開始しようとする日(以下、この章において「免除開始予定日」という)および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1ヵ月前までに、「所定外労働免除請求書」(様式7)を会社に提出しなければならない。
 2. 会社は、所定外労働免除請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 免除開始予定日の前日までに、請求にかかわる子の養育をしないこととなった場合には、請求はなされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児のための所定外労働免除の終了)
第22条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
    ① 子の養育をしないこととなったとき
    ② 免除にかかわる子が3歳に達したとき
    ③ 請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(介護のための所定外労働の免除)
第23条 要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定および「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
 2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、所定外労働の免除を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により所定外労働の免除の対象から除外することとされた次の社員
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(介護のための所定外労働免除の手続き等)
第24条 所定外労働の免除を請求しようとする社員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、免除開始予定日および終了予定日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1ヶ月前までに「所定外労働免除請求書」を会社に提出しなければならない。なお、この場合において当該免除期間は第5章に定める時間外労働の制限期間と重複しないようにしなければならない。
 2. 会社は、所定外労働免除請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 免除開始予定日の前日までに、請求に係る対象家族の死亡等により家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(介護のための所定外労働免除の終了)
第25条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間はその日(2号の場合はその前日)に終了する。
    ① 対象家族の介護をしないこととなったとき
    ② 請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第5章 時間外労働の制限

(育児・介護のための時間外労働の制限)
第26条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定および「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
 2. 前項にかかわらず、次の1号から3号のいずれかに該当する社員は、育児のための時間外労働の制限、また介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 雇用された期間が1年未満の者
    ③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(時間外労働制限の手続き等)
第27条 時間外労働の制限を請求しようとする社員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、「育児・介護のための時間外労働制限請求書」(様式8)を会社に提出しなければならない。なお、第4章の所定外労働の免除期間と重複しないようにしなければならない。
 2. 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる家族の死亡等により、請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(時間外労働制限の終了)
第28条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
    ① 家族の死亡等制限にかかわる子の養育または家族の介護をしないこととなったとき
    ② 制限にかかわる子が小学校就学の始期(子が6歳に達する日の属する年度の3月31日)に達したとき
    ③ 請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第6章 深夜労働の制限

(育児・介護のための深夜労働の制限)
第29条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働をさせることはない。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、深夜業の制限を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 雇用された期間が1年未満の者
    ③ 次のいずれにも該当する16歳以上の同居の親族がいる者
      イ)深夜時間帯に就労していないか、または深夜就労日数が月3日以下であること
      ロ)心身の状況が請求にかかわる子の養育、または家族の介護をすることができること
      ハ)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でないこと
    ④ 1週間の所定労働日数が2日以下の者
    ⑤ 所定労働時間の全部が深夜にある者

(深夜労働の制限の手続き等)
第30条 深夜労働の制限を請求しようとする者は、1回につき、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、「育児・介護のための深夜労働制限請求書」(様式9)を会社に提出しなければならない。
 2. 会社は、深夜労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 請求の日後に請求にかかわる子が出生したときは、深夜労働制限請求書を提出した者(以下「深夜労働制限請求者」という)は、出生後2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」(様式3)を提出しなければならない。
 4. 制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる家族の死亡等により、深夜労働制限請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、深夜労働制限請求者は原則として、事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(深夜労働の制限の終了)
第31条 子の養育を目的とする場合は、第13条1項各号のいずれかの事由が生じたとき、家族の介護を目的とする場合は、第20条1項各号のいずれかの事由が生じたときには、それぞれの規定に準じて深夜労働の制限は終了する。
 2. 前項の事由が生じた場合、請求者は原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第7章 短時間勤務制度

(育児短時間勤務)
第32条 3歳に満たない子を養育する社員は、会社に申し出て、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように短時間勤務の適用を受けることができる。
     所定労働時間:午前9時から午後4時まで
     休憩時間  :午前12時から午後1時まで
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、短時間勤務をすることができない。
    ① 日雇社員
    ② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
    ③ 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
      ハ)業務の性質または業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する者
 3. 適用のための手続きは、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヵ月前までに、「育児短時間勤務申出書」(様式11)により行う。その他適用のための手続等については、第7条から第10条(7条2項、10条2項を除く)までの規定を準用する。
 4. 第2項3号ハ)の定めにより短時間勤務の適用から除外する者については、代替措置として、第2章に定める育児休業に準じて、子が3歳に達するまで休業することができる。

(介護短時間勤務)
第33条 要介護状態にある家族を介護する社員は、会社に申し出ることによって、対象家族1人当たり3年間を限度として、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように短時間勤務の適用を受けることができる。なお、利用できる回数は利用開始から3年の間で2回までとする。
     所定労働時間:午前9時から午後4時まで
     休憩時間  :午前12時から午後1時まで
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、短時間勤務をすることができない。
    ① 日雇社員
    ② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
    ③ 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 適用のための手続きは、第14条から第19条までの規定を準用する。ただし申出は「介護短時間勤務申出書」により行う。

第8章 子の看護のための休暇

(子の看護のための休暇)
第34条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、負傷し、または疾病にかかった子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間(毎年4月1日から3月31日)につき5日間(子が2人以上の場合は10日間)を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、子の看護のための休暇を申出できない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により、子の看護休暇を申出できる対象から除外された次の者
      イ)雇用された期間が6ヵ月未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 子の看護休暇を取得しようとする者は、「子の看護のための休暇申出書」(様式10)を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。
 4. 子の看護休暇は1日単位または半日単位で取得できるものとし、半日は所定労働時間の2分の1とする。半日単位の子の看護休暇2回で1日分の取得とする。

第9章 介護休暇
(介護休暇)
第35条 要介護状態にある家族を介護する社員は、介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるための手続きその他の世話などのために、介護休業とは別に、1年間(毎年4月1日から3月31日)につき5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)を限度として家族の世話をおこなうための休暇を取得することができる。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、介護休暇を申し出ることはできない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が6ヵ月未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 介護休暇を取得しようとする者は、「介護休暇申出書」(様式10)を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。
 4. 介護休暇は1日単位または半日単位で取得できるものとし、半日は所定労働時間の2分の1とする。半日単位の介護休暇2回で1日分の取得とする。

第10章 雑則

(賃金の取り扱い)
第36条 育児・介護休業の期間、子の看護のための休暇、介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
 2. 短時間勤務の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 3. 賞与について、その算定対象期間にこの規定により勤務しなかった期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、1ヵ月以上短時間勤務の適用を受ける期間がある場合には、その期間に応じて、短縮した勤務時間の所定労働時間における割合で減額を行うものとする。

(社会保険料等の取り扱い)
第37条 休業中の社会保険料の被保険者負担分、住民税等については、原則として各月に会社が立て替え、社員は翌月○日までに会社へ支払うものとする。ただし、産前産後休業および3歳未満の子の養育のために育児休業を取得した場合、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分の保険料で、免除されたものはこの限りではない。

(教育訓練)
第38条 会社は、3ヵ月以上の育児休業または1ヵ月以上の介護休業をする社員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施することとする。
 2. 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該社員が休業している間、同プログラムを行うこととする。

(年次有給休暇)
第39条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。

(昇 給)
第40条 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に再評価の上実施するものとする。

(復職後の勤務)
第41条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
 2. 前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および勤務の変更を行うことがある。

(退職金)
第42条 退職金の算定に当たって、育児・介護休業をした期間は勤続年数に参入しない。また、短時間勤務の適用を受ける期間は、その期間を短縮した勤務時間の所定労働時間における割合で乗じた期間として算入する。

付 則

 1. この規程は、令和 年 月 日から実施する。

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