育児・介護等退職者再雇用規程
育児・介護等退職者再雇用規程のテキスト
育児・介護等退職者再雇用規程
(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○○条の規定に基づいて、育児、介護等のために退職した社員を再雇用する制度に関する事項を定める。
(再雇用の定義)
第2条 この規程で育児、介護等退職社員再雇用制度とは、結婚、妊娠、出産、育児又は介護等の理由によって会社を退職しようとする社員が、その退職に際して、会社への再就職を希望して、資格の認定を受け、その後就業が可能となったときに、優先的に再雇用される制度をいう。
(資格の基準)
第3条 この再雇用制度の対象となる者は、次の条件をすべて満たしている社員とする。
(1) 退職に際して、就業が可能となったときに会社に再雇用されることを希望する旨をあらかじめ申し出たこと。
(2) 退職時の年齢が満○○歳以下であること
(3) 退職時の勤続年数が満○○年以上であること
(4) 退職前○○年間の勤務評価が標準以上であること
(5) 退職理由が、結婚、妊娠、出産、育児、介護であること
(認定申請の手続)
第4条 前条に定める資格基準を有する者で登録を希望する者は、別に定める資格認定申請書を、所属長を経て人事部長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、人事部長が審査し、資格認定の可否を決定し所属長を経て申請者に通知するものとする。
(資格の認定・登録)
第5条 前条により資格認定を受けた者(以下、有資格者という。)については、人事部において登録し、資格認定書を交付するものとする。
(離職期間中の義務)
第6条 有資格者は、離職期間中も職業的能力の保持及び増進に努めなければならない。
2 有資格者は、年○○回会社の行う会社業務説明会に出席しなければならない。
(届出事項の変更届)
第7条 有資格者は、登録事項に変更が生じたときには速やかに変更届を人事部長に提出しなければならない。
(再雇用時の要件)
第8条 有資格者は、再雇用申請のときにおいて、次に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。
(1) 再雇用申請時の年齢が満○○歳以下であること
(2) 再雇用申請時までの離職期間が○○年以内であること
(3) 心身ともに健康であること
(申請手続)
第9条 再雇用を希望する有資格者は、勤務の可能となる時期の少なくとも○か月前に人事部長に対し申し出るよう努めるものとする。
第10条 前条の申し出をする有資格者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 再雇用申請書(会社の定める様式による)
(2) 履歴書
(3) その他会社が必要と認めた書類
(採 用)
第11条 要員計画に基づき採用の必要性がある場合には、再雇用を希望する有資格者の中から、在職中の勤務成績等を参考とし、面接及び会社の指定する医師による健康診断を行って採否を決定する。
2 再雇用を希望する有資格者から、雇入れの日から3か月以内に受診した健康診断の結果を証明する書類を提出したときには、前項の医師による健康診断の項目を省略することができる。
(職種及び身分)
第12条 再雇用に際しての雇用条件は、本人の希望と会社の都合を勘案し、決定する。
2 再雇用者の身分は、次のいずれか一つとする。
(1) 正社員
(2) パートタイマー
(給付の格付)
第13条 再雇用者の給与の格付けは、前条の雇用条件に応じて、次に定める基準による。
(1) 正社員
退職時の資格等級を基準に給与規程を適用する。
(2) パートタイマー
退職時の資格等級を基準にパートタイマー就業規則を適用する。
(勤続年数の取扱い)
第14条 正社員の勤続年数の計算は、原則として再雇用の時から起算する。
2 次の場合の勤続年数の算定に当たっては、再雇用前の勤続年数と通算する。
(1) 昇格及び昇給
(2) 本給ベース改訂
(3) 弔慰金の支給
(4) 永年勤続及び皆勤表彰
(5) 年次有給休暇の付与
(附 則)
第15条 この規程は、平成○○年○○月○○日から適用する。